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令和5年度(後期)2級電気工事施工管理技士 No.61を解説、安全衛生教育

令和5年度(後期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.61は、事業者が労働者に安全衛生教育を行わなければならない場合として、「労働安全衛生法」上、定められていないものを選ぶ問題です。

この問題のポイント

この問題は、教育は人の身に何かが変わったときに行うことを分かっているかを問うものです。引っかけの核心は、書類を作る場面を教育の契機として並べている点にあります

施工体制台帳の作成は建設業法の手続きで、教育とは関係しません。

正解:選択肢2

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 定められている 作業内容を変更したときは、雇入れ時と同じ教育を行う
2 定められていない 施工体制台帳は建設業法の書類。教育の契機ではない
3 定められている 危険・有害な業務につかせるときの特別教育
4 定められている 新たに職務につく職長への職長教育

定められていないのは選択肢2です。

教育が要る3つの場面

安全衛生教育は、その人が置かれる状況が変わったときに行います。

教育の種類と契機

 雇入れ時教育=労働者を雇い入れたとき
    ↓ その職場のことを何も知らない
 作業内容変更時教育=作業内容を変更したとき
    ↓ 新しい作業の危険を知らない
 特別教育=危険または有害な業務につかせるとき
    ↓ 特に危ない作業なので上乗せする
 職長教育=新たに職務につく職長など

どれも人と作業の組合せが変わる瞬間です。書類を作ったかどうかは関係ありません。

選択肢3の高圧の充電電路の点検は、特別教育が要る業務のひとつです。

電気工事で特別教育が要る例

 高圧・特別高圧の充電電路の点検、操作の業務
    ↓
 低圧の充電電路の敷設、修理の業務
    ↓
 どちらも感電すれば命に関わる
    ↓
 通常の教育に上乗せして特別教育を行う

選択肢4の職長教育は、現場で人を直接指導する立場になる人が対象です。

職長教育の内容 中身
作業方法の決定 どう進めるか、誰をどこに配置するか
指導・監督の方法 部下にどう伝え、どう見るか
その他必要な事項 労働災害を防ぐために省令で定めるもの

作業主任者は除かれます。作業主任者は技能講習を修了しているので、別の教育の枠に入っています。

覚え方

  • 教育の契機は雇入れ・作業内容の変更・危険有害業務・職長
  • 施工体制台帳は建設業法の書類
  • 職長教育の対象から作業主任者は除かれる

理解度チェック

Q.

特別教育はどんなときに行うか。

危険または有害な業務で省令に定めるものに労働者をつかせるときです。高圧の充電電路の点検などが当たります。

Q.

職長教育の対象から除かれるのは誰か。

作業主任者です。技能講習を修了しており、別の枠で教育を受けているためです。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和5年度 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定(後期)問題」「同 正答肢」
  • 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十九条、第六十条
    https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057
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