令和4年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.52は、有線電気通信設備の線路について、有線電気通信法上 誤っているものを選ぶ問題です。光ファイバは除きます。
この問題は、屋内電線の絶縁抵抗が1MΩ以上であることを覚えているかを問うものです。問題文の0.4MΩはこれを下回っています。
0.4MΩは電気設備技術基準の低圧の値で、こちらは別の話です。
正解:選択肢4
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 正しい | 通信回線の線路の電圧は100V以下 |
| 2 | 正しい | 他人の建造物との離隔距離は30cm以下にできない。40cmは満たす |
| 3 | 正しい | ねじ込み式の足場金具は地表上1.8m以上 |
| 4 | 誤り | 1MΩ以上が必要。0.4MΩでは足りない |
誤っているのは選択肢4です。
有線電気通信設備令は、屋内電線の絶縁抵抗をこう定めています。
有線電気通信設備令 第17条
屋内電線(光ファイバを除く。以下この条において同じ。)と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流一〇〇ボルトの電圧で測定した値で、一メグオーム以上でなければならない。
測定に使う電圧は直流100Vで、これは問題文と同じです。違うのは判定に使う値のほうで、1MΩ以上でなければなりません。0.4MΩは半分にも届いていないので、良好とは言えません。
0.4MΩという数字自体は実在します。電気設備技術基準第58条の、使用電圧300V以下で対地電圧150V超の低圧電路の値です。名前も測る道具も似ていますが、拠って立つ法令が違います。
| 対象 | 根拠 | 値 |
|---|---|---|
| 有線電気通信設備の屋内電線 | 有線電気通信 設備令第17条 |
1MΩ以上 |
| 低圧電路(対地電圧150V超・使用電圧300V以下) | 電気設備技術基準 第58条 |
0.4MΩ以上 |
ほかの3つを見ておきます。
選択肢1は通信回線の線路の電圧です。有線電気通信設備令第4条が100V以下と定めています。
選択肢2は架空電線と他人の建造物との離隔距離です。同令第10条は「離隔距離が三〇センチメートル以下となるように設置してはならない」としています。40cmはこれを満たすので正しい記述です。数字が条文と一致していなくても、条文の下限を上回っていれば正しいという形の選択肢です。
選択肢3のねじ込み式の足場金具は、同令第7条の2が「地表上一・八メートル未満の高さに取り付けてはならない」としています。低い位置にあると誰でも電柱に登れてしまうためです。
有線電気通信設備の屋内電線の絶縁抵抗は、どう測ってどの値以上か。
直流100Vの電圧で測定し、1MΩ以上でなければなりません(有線電気通信設備令第17条)。
架空電線と他人の建造物との離隔距離はどう定められているか。
有線電気通信設備令第10条により、30cm以下となるように設置してはなりません。問題文の40cmはこれを満たすので正しい記述になります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月