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令和4年度(前期)2級電気工事施工管理技士 No.52を解説、絶縁抵抗は1MΩ以上

令和4年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.52は、有線電気通信設備の線路について、有線電気通信法上 誤っているものを選ぶ問題です。光ファイバは除きます。

この問題のポイント

この問題は、屋内電線の絶縁抵抗が1MΩ以上であることを覚えているかを問うものです。問題文の0.4MΩはこれを下回っています

0.4MΩは電気設備技術基準の低圧の値で、こちらは別の話です。

正解:選択肢4

> この論点をやさしく解説:有線電気通信設備の数値とは?絶縁抵抗・接地抵抗・離隔距離の基準

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 正しい 通信回線の線路の電圧は100V以下
2 正しい 他人の建造物との離隔距離は30cm以下にできない。40cmは満たす
3 正しい ねじ込み式の足場金具は地表上1.8m以上
4 誤り 1MΩ以上が必要。0.4MΩでは足りない

誤っているのは選択肢4です。

選択肢4のポイント(ここが答え)

有線電気通信設備令は、屋内電線の絶縁抵抗をこう定めています。

有線電気通信設備令 第17条

屋内電線(光ファイバを除く。以下この条において同じ。)と大地との間及び屋内電線相互間の絶縁抵抗は、直流一〇〇ボルトの電圧で測定した値で、一メグオーム以上でなければならない。

測定に使う電圧は直流100Vで、これは問題文と同じです。違うのは判定に使う値のほうで、1MΩ以上でなければなりません。0.4MΩは半分にも届いていないので、良好とは言えません。

0.4MΩという数字自体は実在します。電気設備技術基準第58条の、使用電圧300V以下で対地電圧150V超の低圧電路の値です。名前も測る道具も似ていますが、拠って立つ法令が違います

対象 根拠
有線電気通信設備の屋内電線 有線電気通信
設備令第17条
1MΩ以上
低圧電路(対地電圧150V超・使用電圧300V以下) 電気設備技術基準
第58条
0.4MΩ以上

ほかの3つを見ておきます。

選択肢1は通信回線の線路の電圧です。有線電気通信設備令第4条が100V以下と定めています。

選択肢2は架空電線と他人の建造物との離隔距離です。同令第10条は「離隔距離が三〇センチメートル以下となるように設置してはならない」としています。40cmはこれを満たすので正しい記述です。数字が条文と一致していなくても、条文の下限を上回っていれば正しいという形の選択肢です。

選択肢3のねじ込み式の足場金具は、同令第7条の2が「地表上一・八メートル未満の高さに取り付けてはならない」としています。低い位置にあると誰でも電柱に登れてしまうためです。

覚え方

  • 有線電気通信の屋内電線=直流100Vで測って1MΩ以上
  • 0.4MΩは電気設備技術基準の低圧の値。法令が違う
  • 「以上」の条文は、条文の数字より大きければ正しい

理解度チェック

Q.

有線電気通信設備の屋内電線の絶縁抵抗は、どう測ってどの値以上か。

直流100Vの電圧で測定し、1MΩ以上でなければなりません(有線電気通信設備令第17条)。

Q.

架空電線と他人の建造物との離隔距離はどう定められているか。

有線電気通信設備令第10条により、30cm以下となるように設置してはなりません。問題文の40cmはこれを満たすので正しい記述になります。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和4年度 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)問題」「同 正答肢」
  • 有線電気通信設備令 第4条・第7条の2・第10条・第17条(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000131
  • 電気設備に関する技術基準を定める省令 第58条
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