令和4年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.53は、建設業の許可を受けた建設業者が現場に置く主任技術者等について、建設業法上 誤っているものを選ぶ問題です。
この問題は、下請代金の総額が基準額を超えたら監理技術者になることを分かっているかを問うものです。問題文は基準額ちょうどの下請契約を出して、主任技術者でよいとしています。
選択肢2と3はどちらも金額の話ですが、見ている基準が別です。
正解:選択肢3
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 正しい | 2級電気工事施工管理技士は電気工事の主任技術者になれる |
| 2 | 正しい | 共同住宅で基準額以上なら専任(出題時の基準は3,500万円) |
| 3 | 誤り | 基準額に達しているので監理技術者を置く |
| 4 | 正しい | 主任技術者の職務。建設業法第26条の4のとおり |
誤っているのは選択肢3です。
現場に置く技術者には2種類あります。分かれ目は元請として出した下請契約の総額です。
| 置く技術者 | どんなときか |
|---|---|
| 主任技術者 | 原則。すべての工事現場に置く |
| 監理技術者 | 発注者から直接請け負い、下請契約の総額が政令で定める金額以上になるとき。主任技術者に代えて置く |
問題文は下請代金の総額を4,000万円としています。出題された令和4年度当時、電気工事の基準額は4,000万円でした。ちょうど基準額に達しているので、置くのは主任技術者ではなく監理技術者です。
この基準は「以上」なので、ちょうどの額も含みます。1円足りなければ主任技術者、ちょうどなら監理技術者という切り方です。問題はこの境目を突いています。
この基準額はその後2回引き上げられています。令和5年1月1日に4,500万円へ、さらに現行では5,000万円(建築一式工事は8,000万円)になっています。同じ4,000万円の下請契約でも、現行の額で考えると監理技術者は要りません。過去問を解くときは出題時の額で考え、実務では現行の額を見ます。
ほかの3つを見ておきます。
選択肢1は資格です。2級電気工事施工管理技士は電気工事の主任技術者になれます。監理技術者になるには1級が必要で、そこが2級との差です。
選択肢2は専任です。共同住宅は建設業法施行令第27条が挙げる施設に含まれており、請負代金の額が基準以上なら工事現場ごとに専任の技術者を置きます。出題時の基準は3,500万円だったので、3,500万円ちょうどのこの記述は正しくなります。
専任の基準額も引き上げられており、現行は4,500万円(建築一式工事は9,000万円)です。
選択肢4は主任技術者の職務です。建設業法第26条の4が、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理と、施工に従事する者の技術上の指導監督を挙げています。条文の言い回しがそのまま使われています。
監理技術者を置くのはどんなときか。
発注者から直接請け負った工事で、下請契約の請負代金の総額が政令で定める金額以上になるときです。主任技術者に代えて置きます。
2級電気工事施工管理技士は監理技術者になれるか。
なれません。主任技術者にはなれますが、監理技術者になるには1級が必要です。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月