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令和4年度(前期)2級電気工事施工管理技士 No.54を解説、それは元請負人の定義

令和4年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.54は、建設業の用語について、建設業法上 誤っているものを選ぶ問題です。

この問題のポイント

この問題は、発注者と元請負人の定義を区別できるかを問うものです。問題文が発注者として挙げているのは、元請負人の定義そのものです

建設業法第2条第5項は、この2つを続けて定義しています。

正解:選択肢3

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 正しい 建設業者=許可を受けて建設業を営む者(第2条第3項)
2 正しい 下請契約の定義(第2条第4項)
3 誤り これは元請負人の定義。発注者は別
4 正しい 建設業の定義(第2条第2項)

誤っているのは選択肢3です。

選択肢3のポイント(ここが答え)

条文はこうなっています。

建設業法 第2条第5項

この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。

ひとつの項に3つの言葉が並んでいます。問題文の「下請契約における注文者で、建設業者である者」は、この中の元請負人の定義です。名前だけを発注者に差し替えてあります。

発注者の定義には「他の者から請け負つたものを除く」という条件が付いています。ここが決め手です。

言葉 定義
発注者 建設工事(他の者から請け負ったものを除く)の注文者。誰からも請け負っていない、いちばん上の注文者
元請負人 下請契約における注文者で、建設業者であるもの。上から請け負って、下へ出す立場
下請負人 下請契約における請負人

3つとも注文者・請負人という言葉が出てくるので、立場の上下で読み分けます。発注者はビルの持ち主や自治体のように、自分が使うものを注文する側です。元請負人はその注文を受けたうえで、さらに下へ出します。

ほかの3つを見ておきます。

選択肢1は第2条第3項です。許可を受けているかどうかが「建設業者」と呼べるかの分かれ目です。許可なく軽微な工事だけをする者は建設業を営んではいますが、法律上の建設業者ではありません。

選択肢2は第2条第4項の下請契約です。条文では「当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約」となっています。

選択肢4は第2条第2項です。元請でも下請でも、名義が何であっても、完成を請け負う営業なら建設業にあたります。

覚え方

  • 発注者=他の者から請け負っていない注文者。いちばん上
  • 元請負人=下請契約における注文者で建設業者
  • 「下請契約における注文者」と書いてあれば、それは元請負人

理解度チェック

Q.

建設業法上の「発注者」とは何か。

建設工事(他の者から請け負ったものを除く)の注文者です。誰からも請け負っていない、いちばん上の注文者を指します。

Q.

「元請負人」の定義は。

下請契約における注文者で、建設業者であるものです。上から請け負ったうえで、さらに下請に出す立場になります。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和4年度 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)問題」「同 正答肢」
  • 建設業法 第2条(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
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