令和4年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.54は、建設業の用語について、建設業法上 誤っているものを選ぶ問題です。
この問題は、発注者と元請負人の定義を区別できるかを問うものです。問題文が発注者として挙げているのは、元請負人の定義そのものです。
建設業法第2条第5項は、この2つを続けて定義しています。
正解:選択肢3
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 正しい | 建設業者=許可を受けて建設業を営む者(第2条第3項) |
| 2 | 正しい | 下請契約の定義(第2条第4項) |
| 3 | 誤り | これは元請負人の定義。発注者は別 |
| 4 | 正しい | 建設業の定義(第2条第2項) |
誤っているのは選択肢3です。
条文はこうなっています。
建設業法 第2条第5項
この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。
ひとつの項に3つの言葉が並んでいます。問題文の「下請契約における注文者で、建設業者である者」は、この中の元請負人の定義です。名前だけを発注者に差し替えてあります。
発注者の定義には「他の者から請け負つたものを除く」という条件が付いています。ここが決め手です。
| 言葉 | 定義 |
|---|---|
| 発注者 | 建設工事(他の者から請け負ったものを除く)の注文者。誰からも請け負っていない、いちばん上の注文者 |
| 元請負人 | 下請契約における注文者で、建設業者であるもの。上から請け負って、下へ出す立場 |
| 下請負人 | 下請契約における請負人 |
3つとも注文者・請負人という言葉が出てくるので、立場の上下で読み分けます。発注者はビルの持ち主や自治体のように、自分が使うものを注文する側です。元請負人はその注文を受けたうえで、さらに下へ出します。
ほかの3つを見ておきます。
選択肢1は第2条第3項です。許可を受けているかどうかが「建設業者」と呼べるかの分かれ目です。許可なく軽微な工事だけをする者は建設業を営んではいますが、法律上の建設業者ではありません。
選択肢2は第2条第4項の下請契約です。条文では「当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約」となっています。
選択肢4は第2条第2項です。元請でも下請でも、名義が何であっても、完成を請け負う営業なら建設業にあたります。
建設業法上の「発注者」とは何か。
建設工事(他の者から請け負ったものを除く)の注文者です。誰からも請け負っていない、いちばん上の注文者を指します。
「元請負人」の定義は。
下請契約における注文者で、建設業者であるものです。上から請け負ったうえで、さらに下請に出す立場になります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月