令和4年度(後期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.60は、消防用設備等として、消防法上 定められていないものを選ぶ問題です。
この問題は、消防用設備等の顔ぶれを押さえているかを問うものです。引っかけの核心は、名前に「非常用」と付いていても消防法の設備とは限らない点にあります。
非常用の昇降機は建築基準法の建築設備です。
正解:選択肢4(非常用の昇降機)
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| 選択肢 | 消防用設備等か | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 入る | スプリンクラー設備は消火設備(施行令第7条第2項第3号) |
| 2 | 入る | 消火器は消火設備(同項第1号) |
| 3 | 入る | 誘導灯は避難設備(同条第4項第2号) |
| 4 | 入らない | 非常用の昇降機は建築基準法の建築設備 |
定められていないのは選択肢4です。
消防法施行令第7条は、消防用設備等を5つの区分に分けています。
| 区分 | 主なもの |
|---|---|
| 消火設備 | 消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備 |
| 警報設備 | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備、非常ベル、自動式サイレン、放送設備 |
| 避難設備 | すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋、誘導灯、誘導標識 |
| 消防用水 | 防火水槽、これに代わる貯水池その他の用水 |
| 消火活動上必要な施設 | 排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備 |
このうち電気工事で扱うものが多いのは、警報設備・誘導灯・非常コンセント設備・無線通信補助設備です。
非常用の昇降機は、この5区分のどこにも入っていません。高さ31mを超える建築物に設けるもので、根拠は建築基準法です。
紛らわしい組み合わせを、法律ごとに並べると次のようになります。
| 根拠法 | 設備 |
|---|---|
| 消防法 | 誘導灯、自動火災報知設備、非常警報設備(非常ベル・放送設備)、非常コンセント設備、連結送水管 |
| 建築基準法 | 非常用の照明装置、非常用の昇降機、非常用の進入口、排煙設備(建築側) |
とくに誘導灯(消防法)と非常用の照明装置(建築基準法)は、どちらも停電時に点く照明なので取り違えやすい組み合わせです。
役割で分けると迷いません。誘導灯は出口の場所を示すもの、非常用の照明装置は床面を明るくして避難できるようにするものです。
消火活動上必要な施設には何があるか。
排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備の5つです。
誘導灯と非常用の照明装置は、根拠法と役割がどう違うか。
誘導灯は消防法の避難設備で、出口の場所を示します。非常用の照明装置は建築基準法の建築設備で、床面を明るくして避難できるようにします。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月