令和4年度(後期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.61は、建設業の事業者が選任する安全管理者に関する記述として、労働安全衛生法上 誤っているものを選ぶ問題です。
この問題は、選任したあとの報告先を覚えているかを問うものです。引っかけの核心は、報告先を都道府県知事にすり替えている点にあります。
労働安全衛生法の届出先は、労働基準監督署長です。
正解:選択肢2
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 正しい | 選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任する(安衛則第4条第1項第1号) |
| 2 | 誤り | 報告先は都道府県知事ではなく所轄労働基準監督署長 |
| 3 | 正しい | 労働災害の原因の調査と再発防止対策のうち安全に係る技術的事項を管理させる |
| 4 | 正しい | 建設業では常時50人以上の事業場に選任する(安衛令第3条) |
誤っているのは選択肢2です。
労働安全衛生規則第4条では、安全管理者を選任したときの手続きをこう定めています。
事業者は、安全管理者を選任したときは、遅滞なく、
所定の事項を、必要な電磁的記録を添えて、
所轄労働基準監督署長に報告しなければならない
都道府県知事は出てきません。労働安全衛生法の届出・報告は、原則として所轄労働基準監督署長が相手です。
選任そのものの期限は事由が発生した日から14日以内で、報告は選任したあと遅滞なくです。2つの時期を分けて押さえます。
安全管理者を選任する事業場の規模は、業種によって変わります。
| 項目 | 建設業の場合 |
|---|---|
| 選任する規模 | 常時50人以上の労働者を使用する事業場 |
| 選任の期限 | 事由が発生した日から14日以内 |
| 報告先 | 所轄労働基準監督署長(遅滞なく) |
| 専任にする規模 | 常時300人以上の事業場では少なくとも1人を専任にする |
安全管理者はその事業場に専属の者から選びます。ほかの事業場と掛け持ちはできません。
職務は、総括安全衛生管理者が統括する業務のうち安全に係る技術的事項を管理することです。労働災害の原因の調査と再発防止対策もそこに含まれます。
選択肢3はその中身をそのまま書いたもので、正しい記述です。
安全管理者を選任したときの報告先はどこか。
所轄労働基準監督署長です。選任したあと遅滞なく報告します。
建設業で安全管理者を選任する事業場の規模はどれくらいか。
常時50人以上の労働者を使用する事業場です。300人以上になると、そのうち少なくとも1人を専任の安全管理者にします。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月