令和4年度(後期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.62は、労働者を雇い入れたときの措置について、空欄に当てはまる語句の組合せとして労働安全衛生法上 正しいものを選ぶ問題です。
この問題は、労働安全衛生法第59条第1項の条文をそのまま覚えているかを問うものです。2つの空欄はどちらも法文の言葉で、言い換えは効きません。
「安全又は衛生のための教育」が条文の言い方です。
正解:選択肢4(ア=安全又は衛生の/イ=教育)
| 選択肢 | ア | イ | 解説 |
|---|---|---|---|
| 1 | 健康障害を防止する | 管理 | アもイも条文と違う |
| 2 | 健康障害を防止する | 教育 | イは合うがアが違う |
| 3 | 安全又は衛生の | 管理 | アは合うがイが違う |
| 4 | 安全又は衛生の | 教育 | 条文どおり |
正しいのは選択肢4です。
労働安全衛生法第59条第1項は、次の条文です。
労働安全衛生法 第59条第1項
事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
アに「健康障害を防止する」を入れると、範囲が衛生の側だけに狭まります。雇入れ時の教育は、機械の取扱いや作業手順といった安全の話も含みます。
イに「管理」を入れると、事業者が自分で管理する話になり、労働者に対して行う行為ではなくなります。この条文の相手は労働者です。
第59条は3つの項に分かれていて、それぞれ場面が違います。
| 項 | いつ行うか | 何を行うか |
|---|---|---|
| 1 | 雇い入れたとき | 安全又は衛生のための教育 |
| 2 | 作業内容を変更したとき | 同上(第1項を準用) |
| 3 | 危険・有害な業務につかせるとき | 特別の教育 |
電気工事では、高圧・特別高圧の充電電路の取扱いや低圧の充電電路の敷設などが第3項の特別の教育に当たります。雇入れ時の教育とは別に行います。
教育を行うのは事業者で、費用も事業者の負担です。教育に要した時間は労働時間として扱います。
雇入れ時の教育と同じ扱いになるのは、どんなときか。
労働者の作業内容を変更したときです。第59条第2項が第1項を準用しています。
特別の教育はどんな業務で必要か。
厚生労働省令で定める危険又は有害な業務です。電気工事では高圧・特別高圧の充電電路の取扱いや、低圧の充電電路の敷設などが当たります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月