令和4年度(後期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.58は、登録電気工事業者が営業所ごとに置く主任電気工事士になれる者として、電気工事業の業務の適正化に関する法律上 定められているものを選ぶ問題です。
この問題は、主任電気工事士になれるのが電気工事士の資格を持つ者だけであることをつかんでいるかを問うものです。電気主任技術者や施工管理技士では主任電気工事士になれません。
管理する相手が一般用電気工事だからです。
正解:選択肢1(第一種電気工事士)
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| 選択肢 | 可否 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | なれる | 第一種電気工事士は実務経験を問わずなれる |
| 2 | なれない | 認定電気工事従事者は法第19条に挙がっていない |
| 3 | なれない | 第三種電気主任技術者は保安の監督をする資格で、別の制度 |
| 4 | なれない | 1級電気工事施工管理技士は施工管理の資格で、作業の資格ではない |
定められているのは選択肢1です。
電気工事業法第19条第1項では、主任電気工事士になれる者を2つに限っています。
主任電気工事士になれる者
① 第一種電気工事士
② 第二種電気工事士免状の交付を受けた後、
電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士
置く場所は、一般用電気工事の業務を行う営業所ごとです。自家用電気工事しか扱わない営業所には置きません。
役割はその営業所の一般用電気工事の作業を管理させることで、現場に出て工事を管理するものではありません。
第二種で就く場合だけ3年の実務経験が要ります。第一種は取得の段階で実務経験が要件に入っているため、免状を受けていればそれで足ります。
他の選択肢が外れる理由も、資格の性格をたどれば分かります。
| 資格 | 何をする資格か |
|---|---|
| 認定電気工事従事者 | 自家用の簡易電気工事に従事するための認定。一般用の作業はできない |
| 第三種電気主任技術者 | 事業用電気工作物の保安の監督。工事の作業とは別の制度 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 工事の施工管理。営業所の専任技術者や主任技術者になれる |
選択肢2の認定電気工事従事者は、自家用側の認定であって一般用の作業資格ではありません。一般用電気工事を管理させる立場には合いません。
なお主任電気工事士が欠けたときは、そのことを知った日から2週間以内に選任しなければなりません(法第19条第3項)。
第二種電気工事士が主任電気工事士になるための要件は何か。
第二種電気工事士免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務の経験を有することです。
主任電気工事士はどこに置くか。
一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに置きます。その営業所の一般用電気工事の作業を管理させるためです。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月