令和4年度(後期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.57は、電気工事士等に関する記述として、電気工事士法上 誤っているものを選ぶ問題です。
この問題は、第一種電気工事士が作業できる範囲を正しくつかんでいるかを問うものです。引っかけの核心は、「事業用電気工作物のすべて」と広げている点にあります。
第一種でも、最大電力500kW以上の需要設備には手を出せません。
正解:選択肢1
> この論点をやさしく解説:第一種電気工事士は自家用のすべてをやれるのか?4つの資格の作業範囲を条文で分ける
> この論点をやさしく解説:事業用電気工作物と自家用電気工作物は何が違うのか?電気事業法の区分を条文で整理
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 誤り | 第一種の範囲は自家用電気工作物で、最大電力500kW以上の需要設備などは含まれない |
| 2 | 正しい | 一般用電気工作物等の作業は第一種か第二種でなければ従事できない(第3条第2項) |
| 3 | 正しい | 認定電気工事従事者は簡易電気工事に従事できる(第3条第4項) |
| 4 | 正しい | 特殊電気工事は特種電気工事資格者でなければ従事できない(第3条第3項) |
誤っているのは選択肢1です。
電気工事士法でいう自家用電気工作物は、電気事業法の自家用電気工作物そのままではありません。第2条第2項で、次のものを除いたものと定められています。
電気工事士法の「自家用電気工作物」から除かれるもの
小規模事業用電気工作物
発電所
変電所
最大電力500kW以上の需要設備
その他 経済産業省令で定めるもの
つまり、第一種電気工事士が作業できるのは、最大電力500kW未満の需要設備までです。
選択肢1は「事業用電気工作物に係るすべての電気工事」と書いています。事業用電気工作物とは一般用電気工作物以外の電気工作物で、発電所も変電所も、500kW以上の大規模な需要設備も入ります。範囲が広すぎるので誤りです。
500kW以上の需要設備は、電気主任技術者を選任して保安の監督をさせる世界です。電気工事士の資格ではなく、電気主任技術者の管理下で工事を行います。
資格と範囲の関係を1つの表にすると、次のようになります。
| 資格 | 作業できる範囲 |
|---|---|
| 第一種電気工事士 | 自家用電気工作物(500kW未満)+ 一般用電気工作物等 |
| 第二種電気工事士 | 一般用電気工作物等のみ |
| 認定電気工事従事者 | 自家用電気工作物のうち簡易電気工事(600V以下の部分) |
| 特種電気工事資格者 | 自家用電気工作物のうち特殊電気工事(ネオン工事・非常用予備発電装置工事) |
特殊電気工事は、第一種を持っていても、その認定証がなければ従事できません。逆に簡易電気工事は、認定電気工事従事者でも従事できます。
電気工事士法の「自家用電気工作物」から除かれるものは何か。
小規模事業用電気工作物、発電所、変電所、最大電力500kW以上の需要設備などです。
特殊電気工事と簡易電気工事で、従事できる者はどう違うか。
特殊電気工事は特種電気工事資格者でなければ従事できません。簡易電気工事は第一種電気工事士のほか、認定電気工事従事者も従事できます。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月