令和4年度(後期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.56は、特定電気用品に表示する記号として、電気用品安全法上 正しいものを選ぶ問題です。
この問題は、特定電気用品の記号がひし形であることを覚えているかを問うものです。丸で囲んだものは特定電気用品以外の電気用品です。
中の文字はどちらもPSEで同じです。
※ 問題の図そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(ひし形にPSE)
> この論点をやさしく解説:特定電気用品とは?ケーブルの断面積とヒューズの形で見分ける
> この論点をやさしく解説:電気用品とは?電気用品安全法が挙げる三号の中身を整理
| 選択肢 | 記号 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ひし形にPSE | 特定電気用品の記号 |
| 2 | 丸にPSE | 特定電気用品以外の電気用品の記号 |
| 3 | - | この法律で定められた記号ではない |
| 4 | - | 同上 |
正しいのは選択肢1です。
電気用品安全法では、電気用品を2つに分けています。
| 区分 | 記号の形 | 性質 |
|---|---|---|
| 特定電気用品 | ひし形 | 危険や障害の発生するおそれが特に多いもの |
| 特定電気用品以外の電気用品 | 丸 | それ以外の電気用品 |
特定電気用品のほうが危険度が高いものとして厳しく扱われます。製造・輸入するときに、登録検査機関の適合性検査を受けなければなりません。
特定電気用品以外のものは、自主検査で足り、第三者の検査は要りません。
形の覚え方は、とがっているほうが危険度が高いと結び付けると取り違えにくくなります。ひし形は角があり、丸には角がありません。
ひし形の記号を付けるものには、次のようなものがあります。
特定電気用品の例
電線(絶縁電線・ケーブルなど)
ヒューズ
配線器具(差込み接続器、開閉器など)
電流制限器
携帯発電機
電気工事で扱う材料の多くがここに入ります。直接電気を通し、事故が起きれば火災や感電につながるものだからです。
表示の仕方には決まりがあり、記号のほかに届出事業者の名称と、適合性検査を行った登録検査機関の名称も併せて表示します。
現場では、搬入された機材にこの表示があるかを確かめます。表示のない電気用品は販売も使用もできません。
特定電気用品と特定電気用品以外で、手続きはどう違うか。
特定電気用品は登録検査機関の適合性検査を受ける必要があります。特定電気用品以外は自主検査で足ります。
特定電気用品にはどんなものがあるか。
電線、ヒューズ、配線器具、電流制限器、携帯発電機などです。直接電気を通し、事故が火災や感電につながるものが中心です。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月