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令和4年度(後期)2級電気工事施工管理技士 No.55を解説、定めるのは設置者

令和4年度(後期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.55は、保安規程に関する記述として、電気事業法上 定められていないものを選ぶ問題です。

この問題のポイント

この問題は、保安規程を定めるのが設置者であることを分かっているかを問うものです。主任技術者は保安を監督する側で、規程を定める側ではありません

ほかの3つは、いずれも電気事業法第42条に書かれています。

正解:選択肢1

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各選択肢の正誤

選択肢 根拠 解説
1 なし 定めるのは事業用電気工作物を設置する者
2 主務省令 運転または操作に関することを定める
3 第42条第1項 保安を一体的に確保する組織ごとに定める
4 第42条第4項 設置者と従業者は保安規程を守る

定められていないのは選択肢1です。

選択肢1のポイント(ここが答え)

条文はこうなっています。

電気事業法 第42条第1項(抜粋)

事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。

主語は事業用電気工作物を設置する者です。ビルや工場の所有者にあたります。主任技術者ではありません。

主任技術者の役目は別の条にあります。

電気事業法 第43条第1項(抜粋)

事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。

主任技術者は保安の監督をする人で、その主任技術者を選任するのもまた設置者です。

設置する者 保安規程を定める・届け出る・主任技術者を選任する

主任技術者 保安の監督をする

規程を作る責任と、それに従って現場を監督する役目が別の人に割り振られています。問題文はこの2つを取り違えています。

ほかの3つを見ておきます。

選択肢2は保安規程に書く内容です。細目は主務省令に定められており、運転または操作に関することも項目に含まれます。ほかに、工事・維持・運用の業務を管理する者の職務と組織、保安教育、巡視・点検・検査、災害時の措置などが入ります。

選択肢3は定める単位です。第42条第1項に「保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに」とあります。設備1つずつではなく、まとまった組織ごとに作ります。

選択肢4は第42条第4項です。設置者だけでなくその従業者も守らなければならないと定められています。作って届け出るだけでなく、現場で運用されて初めて意味を持ちます。

覚え方

  • 保安規程を定めるのは事業用電気工作物を設置する者
  • 主任技術者は保安の監督をする人。選任するのも設置者
  • 使用の開始前に主務大臣へ届け出る。変更したときも届け出る

理解度チェック

Q.

保安規程は誰が定めるか。

事業用電気工作物を設置する者です。主任技術者は保安の監督をする立場で、規程を定める側ではありません。

Q.

保安規程はいつ届け出るか。

その組織における事業用電気工作物の使用の開始前に主務大臣へ届け出ます。変更したときも遅滞なく届け出ます。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和4年度 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定(後期)問題」「同 正答肢」
  • 電気事業法 第42条・第43条(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
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