令和4年度(後期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.54は、建設業の許可を受けた建設業者が工事現場に掲げる標識の記載事項として、建設業法上 定められていないものを選ぶ問題です。
この問題は、標識が許可と技術者を知らせるためのものであることを分かっているかを問うものです。現場代理人は契約上の立場で、許可の話ではありません。
ほかの3つは、許可の内容と技術者の氏名です。
正解:選択肢2(現場代理人の氏名)
| 選択肢 | 記載 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | する | 許可年月日、許可番号、許可を受けた建設業 |
| 2 | しない | 現場代理人の氏名は記載事項でない |
| 3 | する | 主任技術者または監理技術者の氏名 |
| 4 | する | 一般建設業または特定建設業の別 |
定められていないのは選択肢2です。
標識の掲示は建設業法第40条に定められています。
建設業法 第40条
建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
詳しい項目は国土交通省令に委ねられていますが、条文に出てくるのは許可に関することと、現場の技術者に関することです。
現場代理人は請負契約にもとづいて置かれる立場で、建設業法の許可の制度とは別の枠組みです。工事現場に常駐して契約上の権限を行使する人ですが、標識に書く事項ではありません。
現場代理人と主任技術者・監理技術者は、よく混同されます。
| 立場 | 根拠 | 役目 |
|---|---|---|
| 現場代理人 | 請負契約 | 現場で契約上の権限を行使する。資格は不要 |
| 主任技術者 監理技術者 |
建設業法 | 施工の技術上の管理をする。資格が要る |
現場代理人は契約の話、技術者は法律の話という違いです。標識は建設業法にもとづくものなので、書くのは技術者のほうになります。
ほかの3つを見ておきます。
選択肢1は許可の内容です。許可年月日と許可番号があれば、本当に許可を受けている業者かを照会できます。
選択肢3は現場に置かれた技術者です。この工事の技術上の管理を誰がしているかを示します。
選択肢4は一般か特定かの別です。条文に明記されています。下請にどれだけ出せる業者かが分かります。
3つとも「この工事を請け負う資格があるか」を外から確かめるための情報です。標識が公衆の見やすい場所に掲げられるのは、そのためです。
現場代理人と主任技術者の違いは。
現場代理人は請負契約にもとづいて置かれ、現場で契約上の権限を行使します。主任技術者は建設業法にもとづいて置かれ、施工の技術上の管理をします。資格が要るのは主任技術者のほうです。
標識はどこに掲げるか。
店舗と、発注者から直接請け負った建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に掲げます(建設業法第40条)。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月