令和4年度(後期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.53は、建設業の許可に関する記述として、建設業法上 誤っているものを選ぶ問題です。軽微な建設工事のみを請け負う者は除きます。
この問題は、大臣許可と知事許可の違いが営業所の場所だけであることを分かっているかを問うものです。工事をする場所には制限がかかりません。
選択肢1・3が「差はない」と言っているのに対し、4だけが「制限がある」としています。
正解:選択肢4
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 正しい | 受注できる請負金額に差はない |
| 2 | 正しい | 2以上の都道府県に営業所を設けるなら大臣許可 |
| 3 | 正しい | 下請契約を結べる金額にも差はない |
| 4 | 誤り | 施工できる区域に制限は無い |
誤っているのは選択肢4です。
建設業の許可は、営業所をどこに置くかで大臣許可と知事許可に分かれます。
| 許可 | 営業所の置き方 |
|---|---|
| 国土交通大臣の許可 | 2以上の都道府県に営業所を設ける |
| 都道府県知事の許可 | 1つの都道府県内にのみ営業所を設ける |
分かれ目は営業所の場所だけです。工事をする場所は関係しません。
知事許可の業者でも、他県の工事を請け負って施工できます。営業所がその県に無いというだけで、工事そのものは全国どこでも行えます。
「知事の許可だから県内の工事しかできない」と考えるのが、この問題の誤りです。
ほかの3つを見ておきます。
選択肢1は請負金額です。大臣許可と知事許可で、受注できる金額に差はありません。
金額で分かれるのは別の区分です。
| 区分 | 分かれ目 | 中身 |
|---|---|---|
| 大臣許可/知事許可 | 営業所の場所 | 1県か2県以上か |
| 特定建設業/一般建設業 | 下請契約の金額 | 元請として出す下請代金の総額 |
2つの区分は独立していて、組み合わせは4通りあります。「知事許可の特定建設業」も存在します。
選択肢2は大臣許可になる条件です。営業所が2つ以上の都道府県にまたがる場合です。
選択肢3は下請契約の金額です。ここで差が出るのは特定建設業か一般建設業かであって、大臣許可か知事許可かではありません。選択肢1と同じ考え方です。
都道府県知事の許可を受けた業者は、他県の工事を施工できるか。
できます。大臣許可と知事許可の違いは営業所をどこに置くかだけで、施工できる区域に制限はありません。
特定建設業と一般建設業は何で分かれるか。
元請として出す下請契約の請負代金の総額です。大臣許可・知事許可の区分とは独立しています。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月