令和8年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.67は、電気工事の活線近接作業で事業者がとるべき措置に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものを選びます。
この問題は、充電電路に近づくときの決まりを、高圧と特別高圧に分けて問うものです。絶縁用保護具の着用、活線作業用装置の使用、接近限界距離、絶縁用防具の装着の4つが並びます。
引っかけの核心は1点、接近限界距離が電圧の段ごとに決まっていることです。数字そのものは規則の表に載っており、隣の段の値を当てるのが定番の作り方です。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 高圧の充電電路に絶縁用防具を装着する作業では、労働者に絶縁用保護具を着用させる |
| 2 | ○(正しい) | 特別高圧に接近して危険があるときは活線作業用装置を使わせる(規則第345条第1号) |
| 3 | ×(誤り) | 66kV超77kV以下は60cm。50cmは33kV超66kV以下の値 |
| 4 | ○(正しい) | 高圧の充電電路に頭上30cm以内に接近するおそれがあれば、絶縁用防具を装着する |
数値を出しているのは選択肢3と4で、外れているのは3のほうです。
特別高圧の充電電路に近づくときに保つ距離は、労働安全衛生規則第三百四十四条第一項第一号の表で決まっています。点検作業のような近接作業も、第三百四十五条がこの表を引いて同じ値を使わせます。
表は使用電圧の段ごとに、22kV以下が20cm、22kV超33kV以下が30cm、33kV超66kV以下が50cm、66kV超77kV以下が60cm、77kV超110kV以下が90cmと続きます。
選択肢3は66kV超77kV以下の作業で50cmとしていますが、これは一段下の33kV超66kV以下の値です。電圧が上がれば絶縁破壊までの距離も要るので、段を取り違えると危険側に外します。66kVと77kVの間には段の切れ目が無いことを押さえておくと、この型は落としません。
使用電圧66kVを超え77kV以下の充電電路に対する接近限界距離はいくらか。
60cmです。労働安全衛生規則第三百四十四条第一項第一号の表で決まっており、50cmは一段下の33kV超66kV以下の値になります。
特別高圧の充電電路に接近して感電の危険があるとき、どんな措置をとるか。
活線作業用装置を使わせるか、接近限界距離を保たせます。距離で守る場合は、見やすい箇所に標識等を設けるか、監視人を置いて作業を監視させます。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月