令和6年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.79は、建設工事における施工技術の確保に関する記述として、「建設業法」上、定められていないものを選ぶ問題です。
この問題は、監理技術者が必要になる条件を分かっているかを問うものです。下請に出す金額が一定以上のときに必要になります。
下請に出さず自ら施工するなら主任技術者です。
正解:選択肢4(自ら施工した場合も監理技術者を置く)
| 選択肢 | 内容 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 建設業者は担い手の育成・確保に努める | 努力義務。定められている |
| 2 | 従事する者は知識・技能の向上に努める | 努力義務。定められている |
| 3 | 重要な工事の技術者は工事現場ごとに専任 | 専任の規定。定められている |
| 4 | 自ら施工した場合も監理技術者 | 主任技術者でよい。定められていない |
定められていないのは選択肢4です。
引っかけの核心は、特定建設業者という言葉が付いているので、常に監理技術者が要ると読めてしまうところです。特定建設業の許可を持っていることと、その現場に監理技術者を置くことは別の話です。
| 技術者 | 置く場合 |
|---|---|
| 監理技術者 | 発注者から直接請け負い、下請代金の合計が政令で定める額以上になるとき |
| 主任技術者 | 上記以外のすべての工事現場 |
監理技術者が必要になるのは、多くの下請をまとめて管理しなければならない場合です。下請に出さず自社ですべて施工するなら、まとめる相手がいないので主任技術者で足ります。
特定建設業の許可は会社が持つものです。その会社が請け負ったすべての現場に監理技術者を置くわけではありません。現場ごとに、下請に出す金額を見て判断します。
選択肢3の専任は、その現場に常駐して他の現場と兼務しないという意味です。多数の者が利用する施設や、公共性のある工作物に関する重要な工事で、請負代金が一定額以上のときに求められます。学校や病院、鉄道、道路などが該当します。
問題文の「ただし、二以下の工事現場において、同一の特例監理技術者を置く場合を除く」という但し書きは、この専任の例外に触れています。監理技術者を補佐する者を置けば、2現場までは兼務できるという制度です。この問題ではその場合を除いて考えます。
選択肢1と2は、どちらも努力義務です。建設業法には技術者を育てることと、働く人自身が技能を高めることの両方が書かれています。設備が高度になるほど、扱える人がいなければ意味がないためです。
下請に出さず自ら施工する場合、どの技術者を置くか。
主任技術者です。監理技術者が必要なのは、下請代金の合計が政令で定める額以上になるときです。
技術者が「専任」であるとはどういう意味か。
その工事現場に常駐し、他の現場と兼務しないことです。公共性のある重要な工事で求められます。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月