令和6年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.77は、建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものを選ぶ問題です。
この問題は、特定建設業の許可が要る条件を分かっているかを問うものです。下請に出す金額の大きさで決まります。
発注者が国や地方公共団体かどうかは関係ありません。
正解:選択肢1(国等が発注者なら特定建設業の許可が必要)
| 選択肢 | 内容 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 国等が発注者なら特定建設業 | 下請代金の額で決まる。誤り |
| 2 | 実務経験10年以上で一般の専任技術者 | 要件の1つ。正しい |
| 3 | 附帯する他の建設業の工事は請け負える | 附帯工事の規定。正しい |
| 4 | 許可は5年ごとに更新 | 有効期間。正しい |
誤っているのは選択肢1です。
引っかけの核心は、公共工事のほうが厳しい要件がありそうだという感覚です。特定建設業の区分は誰から仕事を受けたかではなく、いくら下請に出すかで決まります。
| 区分 | 必要になる場合 |
|---|---|
| 特定建設業 | 発注者から直接請け負い、下請代金の合計が政令で定める額以上になるとき |
| 一般建設業 | それ以外。下請に出さない場合や、額が小さい場合 |
この区分がある理由は、下請の会社を守るためです。大きな金額を下請に出す元請には、それだけの資力と技術力を求めます。だから特定建設業では財産的基礎の要件も専任技術者の要件も厳しくなっています。
発注者が民間でも、下請に大きく出すなら特定建設業の許可が要ります。逆に国が発注者でも、自社ですべて施工するなら一般建設業でかまいません。
選択肢2の専任技術者は、営業所ごとに置く技術者です。一般建設業では、指定学科を出て一定の実務経験がある人のほか、その業種の実務経験が10年以上あれば要件を満たします。特定建設業ではこれより厳しく、1級の国家資格などが求められます。
選択肢3の附帯工事は、主たる工事に付随して必要になる他業種の工事です。電気工事に伴う小規模な壁の補修などが当たります。その業種の許可を持っていなくても請け負えます。ただし施工には、その業種の技術者を置くか、その業種の建設業者に施工させます。
選択肢4の5年は、許可の有効期間です。期間が過ぎる前に更新を受けないと効力を失います。失効すると、その後は許可が必要な規模の工事を請け負えません。
特定建設業の許可が必要になるのはどんなときか。
発注者から直接請け負った工事で、下請代金の合計が政令で定める額以上になるときです。発注者が国か民間かは関係ありません。
建設業の許可の有効期間は何年か。
5年です。期間が過ぎる前に更新を受けないと、その効力を失います。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月