令和6年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.66は、事業者が新たに職務につくこととなった職長に対して行わなければならない安全又は衛生のための教育として、「労働安全衛生法」上、定められていないものを選ぶ問題です。
この問題は、この教育が何のためのものかを分かっているかを問うものです。条文の見出しどおり、安全又は衛生のための教育です。
工程管理は安全でも衛生でもありません。
正解:選択肢1(工事の工程管理その他の技術上の管理に関すること)
| 選択肢 | 内容 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 工事の工程管理その他の技術上の管理 | 安全・衛生ではない。定められていない |
| 2 | 作業方法の決定及び労働者の配置 | 条文の第一号。定められている |
| 3 | 労働者に対する指導又は監督の方法 | 条文の第二号。定められている |
| 4 | 危険性又は有害性等の調査 | 省令で定める事項。定められている |
定められていないのは選択肢1です。
引っかけの核心は、職長が現場で工程も見ているので、教育の内容にも入りそうに見えるところです。この教育は労働災害を防ぐためのものと決まっています。
職長は、作業中の労働者を直接指導または監督する立場の人です。新たにその職務につくときに、事業者が教育を行わなければなりません。教育すべき事項は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること |
| 2 | 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること |
| 3 | 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること |
| 4 | 異常時等における措置に関すること |
| 5 | その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること |
どの項目も労働災害をどう防ぐかという筋で並んでいます。作業方法を決めるのも、人を配置するのも、危険な作業に不慣れな人を当てないという安全の話です。
選択肢1の工程管理や技術上の管理は、工事を進めるための管理であって、労働災害の防止とは別の話です。工程を守るために無理をすれば、むしろ災害の原因になります。
選択肢4の「危険性又は有害性等の調査」はリスクアセスメントのことです。作業に潜む危険を洗い出し、その大きさを見積もって、優先順位を付けて対策します。職長が現場で最初に危険に気づける立場なので、この項目が入っています。
職長教育は、作業主任者を選任すべき作業を除いた作業について行います。作業主任者がいる作業では、その人が同じ役目を果たすからです。建設業のほか、製造業や電気業などが対象になります。
職長教育に工程管理が入らないのはなぜか。
この教育が安全又は衛生のためのものだからです。工程管理は工事を進めるための管理で、労働災害の防止とは別の話です。
職長教育の項目に含まれる「危険性又は有害性等の調査」とは何か。
リスクアセスメントのことです。作業に潜む危険を洗い出し、大きさを見積もって優先順位を付けて対策します。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月