令和6年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.65は、建設現場において作業主任者を選任すべき作業として、「労働安全衛生法」上、定められていないものを選ぶ問題です。
この問題は、作業ごとに決められた高さの数字を覚えているかを問うものです。コンクリート造の工作物の解体は5m以上です。
3mでは作業主任者の選任は要りません。
正解:選択肢3(高さが3mのコンクリート造の工作物の解体)
| 選択肢 | 作業 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 土止め支保工の切りばりの取付け | 高さの条件なし。定められている |
| 2 | 掘削面の高さ2mの地山の掘削 | 2m以上。定められている |
| 3 | 高さ3mのコンクリート造の工作物の解体 | 5m以上に限る。定められていない |
| 4 | アセチレン溶接装置による金属の溶接 | ガス溶接作業主任者。定められている |
定められていないのは選択肢3です。
引っかけの核心は、3mでも人の背丈より高く危ないので、対象になりそうに見えるところです。条文には高さの下限がはっきり書かれています。
労働安全衛生法施行令 第6条第十五号の五
コンクリート造の工作物(その高さが五メートル以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業
「五メートル以上であるものに限る」と書かれているので、3mの工作物はこの号に当たりません。高さの条件が付いている作業は、その数字を覚えていないと判断できません。
| 作業 | 高さの条件 |
|---|---|
| 地山の掘削 | 掘削面の高さが2m以上 |
| 土止め支保工の切りばり等の取付け・取り外し | 条件なし |
| コンクリート造の工作物の解体・破壊 | 高さが5m以上 |
| 木造建築物の構造部材の組立て等 | 軒の高さが5m以上 |
| 足場の組立て・解体・変更 | つり足場、張出し足場、高さ5m以上の構造の足場 |
5mが並んでいる中で、地山の掘削だけが2mです。土を掘る作業は崩れると人が埋まるので、低い高さから対象になります。
選択肢1の土止め支保工は、高さの条件が付いていません。切りばりや腹起こしの取付け・取り外しの作業そのものが対象です。この部材を外すときに土圧で一気に崩れる危険があるためです。
選択肢2の地山の掘削は、掘削面の高さが2m以上のときに選任します。問題文は「2m」なので、2m以上に当たります。「以上」なのでちょうど2mも含まれる点に注意します。
選択肢4はガス溶接作業主任者です。アセチレン溶接装置やガス集合溶接装置を用いる溶接、溶断、加熱の作業が対象になります。可燃性ガスを扱うので、爆発や火災の危険があります。
作業主任者は、都道府県労働局長の免許を受けた人か、登録を受けた者が行う技能講習を修了した人から選任します。作業の方法を決め、直接指揮するのが役目です。
コンクリート造の工作物の解体で作業主任者が必要になるのは高さ何m以上か。
5m以上です。労働安全衛生法施行令第6条第十五号の五に「その高さが五メートル以上であるものに限る」と書かれています。
地山の掘削で作業主任者が必要になるのは掘削面の高さ何m以上か。
2m以上です。他の作業が5m以上のものが多い中で、この作業だけ低い高さから対象になります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月