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令和6年度 1級電気工事施工管理技士 No.65を解説、解体は5m以上

令和6年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.65は、建設現場において作業主任者を選任すべき作業として、「労働安全衛生法」上、定められていないものを選ぶ問題です。

この問題のポイント

この問題は、作業ごとに決められた高さの数字を覚えているかを問うものです。コンクリート造の工作物の解体は5m以上です

3mでは作業主任者の選任は要りません。

正解:選択肢3(高さが3mのコンクリート造の工作物の解体)

各選択肢の正誤

選択肢 作業 解説
1 土止め支保工の切りばりの取付け 高さの条件なし。定められている
2 掘削面の高さ2mの地山の掘削 2m以上。定められている
3 高さ3mのコンクリート造の工作物の解体 5m以上に限る。定められていない
4 アセチレン溶接装置による金属の溶接 ガス溶接作業主任者。定められている

定められていないのは選択肢3です。

選択肢3のポイント(ここが答え)

引っかけの核心は、3mでも人の背丈より高く危ないので、対象になりそうに見えるところです。条文には高さの下限がはっきり書かれています

労働安全衛生法施行令 第6条第十五号の五

コンクリート造の工作物(その高さが五メートル以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業

「五メートル以上であるものに限る」と書かれているので、3mの工作物はこの号に当たりません。高さの条件が付いている作業は、その数字を覚えていないと判断できません。

作業 高さの条件
地山の掘削 掘削面の高さが2m以上
土止め支保工の切りばり等の取付け・取り外し 条件なし
コンクリート造の工作物の解体・破壊 高さが5m以上
木造建築物の構造部材の組立て等 軒の高さが5m以上
足場の組立て・解体・変更 つり足場、張出し足場、高さ5m以上の構造の足場

5mが並んでいる中で、地山の掘削だけが2mです。土を掘る作業は崩れると人が埋まるので、低い高さから対象になります。

選択肢1の土止め支保工は、高さの条件が付いていません。切りばりや腹起こしの取付け・取り外しの作業そのものが対象です。この部材を外すときに土圧で一気に崩れる危険があるためです。

選択肢2の地山の掘削は、掘削面の高さが2m以上のときに選任します。問題文は「2m」なので、2m以上に当たります。「以上」なのでちょうど2mも含まれる点に注意します。

選択肢4はガス溶接作業主任者です。アセチレン溶接装置やガス集合溶接装置を用いる溶接、溶断、加熱の作業が対象になります。可燃性ガスを扱うので、爆発や火災の危険があります

作業主任者は、都道府県労働局長の免許を受けた人か、登録を受けた者が行う技能講習を修了した人から選任します。作業の方法を決め、直接指揮するのが役目です。

覚え方

  • コンクリート造の工作物の解体は5m以上。3mは対象外
  • 地山の掘削だけ2m以上。土は低くても危ない
  • 土止め支保工は高さの条件なし。作業そのものが対象

理解度チェック

Q.

コンクリート造の工作物の解体で作業主任者が必要になるのは高さ何m以上か。

5m以上です。労働安全衛生法施行令第6条第十五号の五に「その高さが五メートル以上であるものに限る」と書かれています。

Q.

地山の掘削で作業主任者が必要になるのは掘削面の高さ何m以上か。

2m以上です。他の作業が5m以上のものが多い中で、この作業だけ低い高さから対象になります。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和6年度 1級電気工事施工管理技術検定 第一次検定問題(午後の部)」「同 正答肢」
  • 労働安全衛生法 第14条/労働安全衛生法施行令 第6条
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