令和6年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.54は、請負契約に関する記述として、「公共工事標準請負契約約款」上、定められていないものを選ぶ問題です。
この問題は、契約を解除できる減額の割合を覚えているかを問うものです。請負代金額が3分の2以上減少したときです。
選択肢3は3分の1以上と書いています。
正解:選択肢3(3分の1以上減額したとき契約を解除できる)
| 選択肢 | 内容 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 監督員は詳細図等の承諾の権限を有する | 監督員の権限。定められている |
| 2 | 搬入した材料を承諾なく搬出してはならない | 材料の管理。定められている |
| 3 | 3分の1以上減額で契約解除 | 3分の2以上。定められていない |
| 4 | 請求から40日以内に支払う | 支払いの期限。定められている |
定められていないのは選択肢3です。
引っかけの核心は、3分の1という割合が請負代金の変更の話に出てきそうで、もっともらしく見えるところです。契約そのものを解除できる条件はもっと厳しい3分の2以上です。
発注者が設計図書を変更すると、請負代金額も変わります。ある程度の増減なら、金額を変更して工事を続けます。しかし工事の中身が3分の2以上も減ってしまえば、もはや別の工事です。受注者にとっては前提が崩れるので、契約を解除できるようにしています。
| 数字 | 何の条件か |
|---|---|
| 3分の2以上 | 設計図書の変更で請負代金額が減少したとき、受注者が契約を解除できる |
| 40日以内 | 検査合格後、請求を受けた日から請負代金を支払う期限 |
| 14日以内 | 工事完成の通知を受けてから、発注者が検査を完了する期限 |
選択肢4の40日は、令和7年度 No.54でも問われた数字です。検査に合格していることと、請求があったことの両方がそろってから40日以内に支払います。
選択肢1の監督員は、発注者側の立場で工事を見る人です。約款では監督員の権限が列挙されていて、受注者が作った詳細図等を承諾することもその1つです。ほかに、設計図書に基づく指示や工事の立会いなどがあります。
選択肢2は、現場に持ち込んだ材料を勝手に持ち出さないという定めです。検査を受けた材料が入れ替わってしまうと、品質の確認をやり直すことになります。だから搬出には監督員の承諾が要ります。
数字が出てくる条文は、似た割合や日数と混ぜて出題されます。3分の1と3分の2、40日と14日のように、対になるものをまとめて覚えると取り違えにくくなります。
設計図書の変更で請負代金額がどれだけ減ると契約を解除できるか。
3分の2以上減少したときです。3分の1では解除できません。
請負代金の支払期限は何日以内か。
検査に合格したうえで請求を受けた日から40日以内です。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月