令和7年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.54は、建設工事の請負契約について「公共工事標準請負契約約款」上で誤っているものを選ぶ問題です。支払いの期限・工期の変更・監督員への請求・契約の解除が並びます。
この問題は、約款のなかで数字が入っている箇所を覚えているかを問うものです。4つのうち日数が出てくるのは選択肢1だけです。
引っかけの核心は、その日数が60日になっていることです。約款が定める期限はこれより短く、受注者の資金繰りを守る側に寄せてあります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(誤っているもの)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 誤り | 請求を受けた日から40日以内。60日ではない |
| 2 | 正しい | 工期の変更では労働条件が適正に確保されるよう考慮する |
| 3 | 正しい | 監督員が著しく不適当なら、書面で必要な措置を請求できる |
| 4 | 正しい | 請負代金額が3分の2以上減少したときは契約を解除できる |
誤っているのは選択肢1です。
支払いの期限は、過去の出題に正しい肢として出ています。
令和3年度 1級 第一次検定 No.57 選択肢1(正しい肢/正答は選択肢2)
発注者は、工事が完成の検査に合格し、請負代金の支払いの請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
令和7年度の選択肢1は、この文の40日を60日に置き換えたものです。文の残りはそのままなので、日数だけを覚えていれば見抜けます。
期限が短めに切られているのは、受注者が下請や資材業者への支払いを抱えているからです。工事が終わっても代金が長く入らないと、そこで資金が詰まります。前払金の請求なら14日以内、部分払金なら14日以内と、約款はいずれも短い期限を置いています。
選択肢3も同じ令和3年度に正しい肢として出ています。監督員がその職務の遂行につき著しく不適当と認められるとき、受注者は発注者に対して理由を明示した書面で必要な措置を請求できます。発注者側の人であっても、不適当なら受注者から言えるようになっている点が要点です。
選択肢4の3分の2以上減少も数字ですが、こちらは日数ではなく割合です。設計図書の変更で工事の量が大きく減った場合、受注者は契約を続ける前提が崩れるため、直ちに解除できます。
工事完成の検査に合格した後、請負代金はいつまでに支払うか。
請求を受けた日から40日以内です。受注者が下請や資材業者への支払いを抱えているため、短い期限が置かれています。
監督員が職務の遂行につき著しく不適当なとき、受注者は何ができるか。
発注者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求できます。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月