令和5年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.87は、「建築士法」上、誤っているものを選ぶ問題です。
この問題は、工事監理の結果を誰に報告するかを分かっているかを問うものです。報告先は、その工事監理を頼んだ建築主です。
役所ではありません。
正解:選択肢3(建築主事に報告するとした記述)
| 選択肢 | 内容 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 建築士は調査又は鑑定を行える | 正しい。第21条の業務 |
| 2 | 設備設計一級建築士証の交付申請 | 正しい。5年以上の従事+講習修了+1年以内 |
| 3 | 工事監理の結果を建築主事に報告 | 誤り。報告先は建築主 |
| 4 | 1000m2超かつ階数2以上は一級建築士 | 正しい。第3条第1項第4号 |
誤りは選択肢3です。
引っかけの核心は、報告という言葉から役所へ出すものだと思い込むところです。建築士法の条文はその結果を文書で建築主に報告しなければならないと定めています。
工事監理は建築主から委託されて行う仕事です。設計図書どおりに工事が実施されているかを確認し、その結果を委託した相手に返します。役所への報告ではありません。
この論点は報告先を入れ替える形で繰り返し問われています。
| 出題 | 書かれていた報告先 | 公表正答での扱い |
|---|---|---|
| 令和4年度 1級 No.87 選択肢3 | 建築主 | 正しい肢(正答は1) |
| 令和2年度 1級 No.87 選択肢4 | 都道府県知事 | 誤り(正答4) |
| 令和7年度 1級 No.84 選択肢4 | 建築主事 | 誤り(正答4) |
| 令和5年度 1級 No.87 選択肢3 | 建築主事 | 誤り(正答3) |
4年度分を並べると建築主だけが正しい肢に置かれ、建築主事と都道府県知事は必ず誤りの側にあります。報告先を見るだけで切れる問題です。
選択肢2の設備設計一級建築士は、階数3以上かつ床面積5,000m2超の建築物の設備設計に関わる資格です。一級建築士として5年以上設備設計に従事し、講習を修了してから1年以内に申請します。
電気設備も設備設計の一部なので、電気工事の施工管理をする側にも関係のある資格です。大規模建築物では、設備設計一級建築士の法適合確認を受ける必要があります。
選択肢4の一級建築士でなければできない工事監理は、規模で線が引かれています。延べ面積1,000m2を超え、かつ階数が2以上という2つの条件を両方満たす建築物が対象です。
建築士は工事監理を終了したとき、その結果を誰に報告するか。
建築主です。工事監理は建築主から委託されて行う仕事なので、結果は委託した相手に返します。
一級建築士でなければ工事監理をしてはならない建築物の規模は。
延べ面積が1,000m2を超え、かつ階数が2以上の建築物です(応急仮設建築物を除く)。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月