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令和4年度(前期)2級土木施工管理技士 No.36を解説、道路の占用許可

令和4年度(2022年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.36は、道路に工作物又は施設を設け、継続して道路を使用する行為に関する問題です。4つのうち、道路法令上、占用の許可を必要としないものを1つ選びます。

この問題のポイント

道路の占用許可が要るかどうかは、道路の区域の中か外かで決まります。

問われるのは、4つの行為のうちどれが道路の外での行為かです。

引っかけは、道路に接した場所での設置を道路の中と紛らわしく見せる形で作られています。

※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢1(占用の許可を必要としないもの)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
⑴ 道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料の常置場を道路に接して設置する場合○(許可不要)道路に接して設置する常置場は道路の区域外にあり、道路を占用していない
⑵ 水管、下水道管、ガス管を設置する場合×(許可が必要)道路の地下を継続して使用する
⑶ 電柱、電線、広告塔を設置する場合×(許可が必要)道路上に工作物を置き続ける
⑷ 高架の道路の路面下に事務所、店舗、倉庫、広場、公園、運動場を設置する場合×(許可が必要)高架下も道路の区域に含まれる

選択肢1のポイント(ここが許可不要)

道路の占用とは、道路の区域内に工作物や施設を設けて、継続して道路を使用することです。

許可の対象になるかどうかは、その物が道路の区域の中にあるかどうかで決まります。

⑴の常置場は道路に接して設置するもので、道路の区域の外にあります。道路を占用していないため、占用の許可は必要ありません

⑵の水管・下水道管・ガス管は道路の地下、⑶の電柱・電線・広告塔は道路上、⑷の事務所等は高架の道路の路面下と、いずれも道路の区域内です。

高架下は空間として空いていますが道路の区域に含まれるため、ここに施設を設けるには占用の許可が要ります。

占用許可の要否の分かれ目

この問題に出た行為を、道路の区域との関係で並べると次のとおりです。

行為場所占用許可
常置場を道路に接して設置道路の区域外不要
水管・下水道管・ガス管の設置道路の地下必要
電柱・電線・広告塔の設置道路上必要
高架の道路の路面下に事務所・店舗等道路の区域内(高架下)必要

「道路に接して」は外、「路面下」は中、という言葉の差が判断の分かれ目になります。

覚え方

  • 道路に接して設置する常置場は区域外。占用許可は不要
  • 高架の道路の路面下も道路の区域内なので許可が必要
  • 水管・下水道管・ガス管は道路の地下=占用
  • 電柱・電線・広告塔は道路上=占用

理解度チェック

問題:道路の維持修繕に用いる材料の常置場を道路に接して設置する場合、占用の許可が必要である。

〇か×か。

答え:×

道路に接した場所は道路の区域外なので、占用にあたりません。

問題:高架の道路の路面下に店舗を設置する場合、占用の許可が必要である。

〇か×か。

答え:

高架下も道路の区域に含まれます。

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出典・参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和4年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期・種別:土木) 問題・正答肢」
  • 道路法(道路の占用の許可)/道路法施行令

※ 問題文は転載していません。占用の対象は最新の法令で確認してください。

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