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令和4年度(後期)2級土木施工管理技士 No.35を解説、建設業法

令和4年度(2022年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期)No.35は、建設業法に関する問題です。4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。

この問題のポイント

主任技術者はすべての工事現場に置きますが、専任はそうではありません。

問われるのは、専任が必要になる条件です。

引っかけは、金額による限定を外して「かかわらず」と言い切る形で作られています。

※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢4(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
⑴ 建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう○(正しい)名義を問わず完成を請け負う営業
⑵ 建設業者は、当該工事現場の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければならない○(正しい)主任技術者はすべての現場に置く
⑶ 建設工事の施工に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない○(正しい)従事者は指導に従う
⑷ 公共性のある施設に関する重要な工事である場合、請負代金の額にかかわらず、工事現場ごとに専任の主任技術者を置かなければならない×(誤り)専任が必要なのは政令で定める工事。請負代金の額による限定がある

選択肢4のポイント(ここが誤り)

主任技術者を置くこと自体は、すべての工事現場に求められます。

これに対して「専任」、つまりその現場だけを担当させる義務は、対象が絞られています。

専任が必要なのは公共性のある施設に関する重要な工事のうち政令で定めるものであり、請負代金の額による限定があります。「額にかかわらず」とする⑷は誤りです

他の年度でも「公共性のある施設等に関する重要な建設工事で政令で定めるもの」という形で出題されています。

⑴の建設業の定義、⑵の主任技術者の設置、⑶の指導に従う義務は、いずれも正しい記述です。

置く義務と専任の義務は別

この論点は2段階で整理すると混ざりません。

段階内容条件
置く義務工事現場ごとに主任技術者を置くすべての工事現場
専任の義務その現場だけを担当させる公共性のある施設等に関する重要な工事で政令で定めるもの
監理技術者への交代主任技術者に代えて監理技術者を置く特定建設業者が下請契約の請負代金の額が政令で定める金額以上となる場合

「置く」は全現場、「専任」は限定つき。この差が繰り返し狙われます。

覚え方

  • 専任が必要なのは政令で定める工事。請負代金の額にかかわらずは誤り
  • 主任技術者を置く義務自体はすべての工事現場にある
  • 建設業=名義を問わず建設工事の完成を請け負う営業
  • 施工に従事する者は主任技術者の指導に従う

理解度チェック

問題:公共性のある施設に関する重要な工事では、請負代金の額にかかわらず専任の主任技術者を置かなければならない。

〇か×か。

答え:×

専任が必要なのは政令で定める工事で、請負代金の額による限定があります。

問題:建設工事の施工に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

〇か×か。

答え:

建設業法に定められた義務です。

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出典・参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和4年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期・種別:土木) 問題・正答肢」
  • 過去問の出題文:一般財団法人 全国建設研修センター 公表問題(令和7年度 2級 No.40/令和4年度後期 2級 No.35 土木施工管理技術検定)

※ 問題文は転載していません。専任の対象となる工事の金額は政令で定められ、改正されることがあります。最新の条文で確認してください。

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