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港則法とは?工事・危険物は港長の許可、入出港は届出、航路内は右側航行で追い越し禁止

けんせつる

けんせつる

港での工事は許可?入港は届出?

港長に出すのは、どっちがどっち?

この記事の要点

港則法は、港内の船舶交通の安全と港内の整とんのための法律です。特定港では、行為ごとに港長の許可港長への届出かが決まっています。

工事・作業・危険物は許可、入港・出港は届出。航路内は右側航行で追い越し禁止。違いと過去問での問われ方も押さえます。

港の中は船がたくさん行き交います。港則法は、そこでの船の動きや工事を定めて、衝突や事故を防ぐ法律です。どの行為が許可で、どれが届出かが、試験でよく問われます。

特定港内や境界付近での工事・作業、航路内の投びょう、危険物の積込・荷卸・運搬は港長の許可が必要で、特定港への入港・出港や、汽艇等以外の修繕・係船は港長への届出です。

港長の許可と届出

港則法では、特に船の出入りが多い港を特定港として定め、行為ごとに手続きを分けています。多くの工事・危険物は許可、ふだんの入港・出港は届出です。

港則法の手続き(港長の許可・港長への届出)の分類ツリー 特定港での手続き 港長の許可 工事・作業(港内・境界付近) 航路内の投びょう・工事 危険物の積込・荷卸・運搬 港長への届出 特定港への入港・出港 汽艇等以外の 修繕・係船
港則法の手続きの分類。工事・作業・危険物は港長の許可、入港・出港や修繕・係船は港長への届出です。港長は海上保安庁の機関(海上保安部長など)です。

港長の許可が必要なもの

特定港内や境界付近で工事・作業をするとき、航路内に投びょうして工事・作業をするとき、危険物の積込・積替・荷卸や運搬をするときは、いずれも港長の許可が必要です。土木工事で港湾や航路にかかわる作業をするときは、許可が要ると押さえます。

港長への届出でよいもの

特定港に入港したとき、または出港しようとするときは、港長に届け出ます(許可ではありません)。汽艇等(雑種船)以外の船舶を特定港内で修繕・係船するときも、港長への届出です。

港内の航法

港内の航路は、船がすれ違う通り道です。航路内で他の船と行き会うときは右側を航行し、追い越しは航路内では禁止です。追い越し禁止は「航路内」であって、港内のすべての水域ではありません。

また、航路に出入りする船は、航路を航行している船の進路を避けます。航路内では、原則として投びょう(いかりを下ろすこと)や、えい航している船をつなぐロープを放すことも禁止されています。並んで航行することも禁止です(第13条第2項)。

場面決まり条文
航路に出入りする船と、航路を走っている船出入りする船が進路を避ける第13条第1項
航路内で並ぶ並列して航行してはならない同 第2項
航路内で行き会う右側を航行する同 第3項
航路内で前の船に追いつく追い越してはならない同 第4項
防波堤の入口で入る船と出る船が出会う入航する汽船が、防波堤の外で出航する汽船の進路を避ける第15条

最後の防波堤の入口は毎年のように問われます。避けるのは入る側です。理由も単純で、入る船は外で待てるが、出る船は狭い入口の中で止まれないからです。「出航する汽船が避ける」と入れ替えた肢が定番なので、外で待てるほうが待つと押さえてください。

投びょう禁止には例外がある

航路内で投びょうしてはならない、には4つの例外があります(第12条)。

  • 海難を避けようとするとき
  • 運転の自由を失ったとき
  • 人命または急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき
  • 第31条の港長の許可を受けて、工事または作業に従事するとき

4つ目に注目してください。許可さえ受ければ、航路内に投びょうして工事ができます。港則法の「許可」と「航法」は別の話に見えますが、ここでつながっています。土木の工事で航路に船を止める必要があるとき、根拠になるのはこの規定です。

港内では速力も決まっている

数値ではありませんが、港内の航行にはもう1つ決まりがあります(第16条)。

  • 港内および港の境界付近では、他の船舶に危険を及ぼさないような速力で航行する
  • 帆船は港内では、帆を減じるか、引船を用いて航行する

「何ノット以下」といった数値ではなく、まわりの船しだいで決まる書き方になっています。港内は船が密集していて、状況が場所ごとに違うためです。

このほか、竹木材を船から水上に卸すこと、いかだをけい留・運行することも港長の許可が必要です(第34条)。水面に浮かぶものが船の進路をふさぐため、工事・作業と同じ扱いになっています。

混同しやすい用語

港長の許可 と 港長への届出

港則法では、申請の種類がよく混同されます。工事・作業、航路内の投びょう、危険物の積込・荷卸・運搬は、港長の許可が必要です。一方、特定港への入港・出港や、汽艇等以外の修繕・係船は、港長への届出です。工事・危険物は許可、ふだんの出入りは届出、と整理できます。

過去問でどう問われたか

港則法は、2級・1級でほぼ毎年問われる法規の定番です。引っかけの中心は、許可と届出の取り違えと、航法(右側航行・追い越しの範囲)です。

工事・作業・危険物は「許可」、入港・出港は「届出」です。許可と届出を入れ替えた記述、航路内を「左側航行」「港内すべての水域で追い越し禁止」とする記述が、誤り肢の定番です。

年度・級・No.問われ方/引っかけ
平成22年度 1級 No.61許可と届出の区分。航路内に投びょうして工事・作業をする者は港長の許可が必要←許可/届出の取り違え
平成24年度 1級 No.61船舶の行為。出港は港長への届出。停泊区域からの移動の扱いと届出・許可を入れ替えるのが誤り←許可/届出の取り違え
平成25年度 1級 No.61港長の許可を要する行為を選ぶ。特定港内で工事又は作業をする場合=許可が必要
平成25年度 2級 No.42「雑種船以外は港内のすべての水域で追い越し禁止」とするのは誤り(追い越し禁止は航路内)←範囲の取り違え
平成26年度 2級後期 No.42「航路内で行き会うときは左側を航行」とするのは誤り(右側航行)←左右の取り違え
平成27年度 1級 No.61入出港・停泊の手続き。特定港への入港・出港は港長に届け出(許可ではない)
令和5年度 1級 No.61正しいものを選ぶ。正しい肢=竹木材を船舶から水上に卸すのは港長の許可。誤りの3つは工事又は作業を「届出」、入出港を「許可」、危険物の運搬を「届出」←許可/届出の取り違え3連
令和6年度 1級 No.66誤っているものを選ぶ。誤り=入港・出港を「港長の許可」とした肢。工事又は作業、危険物の運搬、危険物の荷役はいずれも許可で正しい←許可/届出の取り違え
令和7年度 1級 No.66正しいものを選ぶ。正しい肢=竹木材の水上卸(港長の許可)。誤りの3つは危険物の荷役を「届出」、私設信号を定めることを「届出」、入出港を「許可」←許可/届出の取り違え3連

令和5年度から令和7年度までの1級を並べると、入港・出港を「港長の許可」に見せる誤り肢が3年連続で出ています。届出で足りるのは入港・出港だけ、それ以外の行為は港長の許可、と覚えておけば毎年使えます。

1問ごとの選択肢の解説は、令和5年度 1級 No.61令和6年度 1級 No.66令和7年度 1級 No.66 にあります。

理解度チェック

問題:特定港内で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。

〇か×か。

答え:

特定港内や境界付近の工事・作業、航路内の投びょう、危険物の積込・荷卸・運搬は、港長の許可が必要です。

問題:船舶は、特定港に入港したときは、港長の許可を受けなければならない。

〇か×か。

答え:×

特定港への入港・出港は、港長への届出です。許可ではありません。工事・危険物が許可、入港・出港が届出、と区別します。

問題:船舶は、航路内において他の船舶と行き会うときは、右側を航行しなければならない。

〇か×か。

答え:

航路内で行き会うときは右側航行です。「左側」とするのは誤り。追い越し禁止も「航路内」で、港内のすべての水域ではありません。

まとめ

港則法は、特定港での行為を許可と届出に分け、港内の航法を定める法律です。

工事・作業・危険物は港長の許可、入港・出港は港長への届出が要点です。

許可と届出の取り違え、航路内を「左側航行」とする誤りが、過去問でよく問われます。関連して火薬類取締法道路の占用と車両制限令も、許可と届出の区分が問われます。港湾の構造物は防波堤の型式が関連します。

参考資料

  • 港則法 第4条・第7条・第11条〜第16条・第22条・第31条・第34条 e-Gov法令検索
  • 海上保安庁「港則法に基づく許可・届出」関連資料

※ 許可・届出の区分と航法は港則法・同施行規則に基づきます。特定港の指定や手続きの細部は、最新の条文・所管の海上保安部で確認してください。

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