令和5年8月の作業環境測定士試験 労働衛生関係法令 問18は、事務所衛生基準規則(事務所則)に関する問題です。5つの記述のうち、法令上、誤っているものを1つ選びます。
この問題は、事務所の空気環境の基準値(二酸化炭素・一酸化炭素・気流・浮遊粉じん)を覚えているかを問うものです。
引っかけの核心は、空気調和設備により室に流入する気流を1.0m/s以下としなければならないと述べている点です。
正しい基準は0.5m/s以下で、数値が大きい方にすり替えられています。基準値の数字を1つだけ変える、典型的な数値の引っかけです。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 安全衛生技術試験協会が公表している試験問題で確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 室における二酸化炭素の含有率は5000ppm以下とするのが基準で、正しい。 |
| 2 | ○(正しい) | 室における一酸化炭素の含有率は50ppm以下とするのが基準で、正しい。 |
| 3 | ×(誤り) | 空気調和設備により室に流入する気流は0.5m/s以下。「1.0m/s以下」は数値のすり替えで誤り。 |
| 4 | ○(正しい) | 空気調和設備により供給される空気の二酸化炭素の含有率は1000ppm以下とするのが基準で、正しい。 |
| 5 | ○(正しい) | 空気調和設備による浮遊粉じん量は1気圧・25℃で0.15mg/m³以下とするのが基準で、正しい。 |
空気調和設備や機械換気設備を設けている事務室では、設備から室に流入する気流が強すぎると、在室者が不快に感じたりドラフト(局所的な冷風)の原因になったりします。
そのため、室に流入する気流は0.5m/s以下とするよう定められています。
選択肢3は、この基準を1.0m/s以下と、本来より緩い(大きい)数値にすり替えています。
二酸化炭素5000ppm以下・一酸化炭素50ppm以下・供給空気の二酸化炭素1000ppm以下・浮遊粉じん0.15mg/m³以下といった他の基準値が正しく並ぶ中に、気流の数字だけを変えて紛れ込ませた誤りです。
数値問題は、正しい組と並べて1つだけ違うものを探す姿勢で読むと見つけやすくなります。
他の4つは、二酸化炭素・一酸化炭素・供給空気・浮遊粉じんの基準値を正しく述べています。誤りは「室に流入する気流が1.0m/s以下」という1点です。
問題:空気調和設備により室に流入する気流の基準は何m/s以下か。
0.5m/s以下です。1.0m/s以下ではありません。流入する気流が強いと不快やドラフトの原因になるため、低めに抑えます。
問題:事務室の二酸化炭素の含有率の基準は、室と供給空気でそれぞれ何ppm以下か。
室における含有率は5000ppm以下、空気調和設備により供給される空気は1000ppm以下です。
出典
※ 最終更新:2026年6月