作業環境測定士 独学ノート
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令和5年8月 作業環境測定士試験 労働衛生関係法令 問12を解説(特定化学物質の区分)

令和5年8月の作業環境測定士試験 労働衛生関係法令 問12は、特定化学物質の区分(第1類・第2類・第3類、特別管理物質など)に関する問題です。

5つの記述のうち、法令上、誤っているものを1つ選びます。

この問題のポイント

この問題は、特定化学物質の3つの類と、その中で発がん性などを理由に追加の管理が求められる特別管理物質の関係を問うものです。

引っかけの核心は、第3類物質にも特別管理物質に該当するものがあると述べている点です。

特別管理物質は第1類・第2類のうち発がん性等のあるもので構成され、漏えい防止が中心の第3類物質(アンモニア・塩化水素・ホスゲンなど)には特別管理物質はありません

類と特別管理物質の対応を取り違えるのが、この肢の誤りです。

※ 問題文そのものは、公益財団法人 安全衛生技術試験協会が公表している試験問題で確認できます。

正解:選択肢3(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
1○(正しい)第1類物質は製造に厚生労働大臣の許可が必要な有害性の高い物質で、記述は正しい。
2○(正しい)特別有機溶剤はクロロホルムなど発がん性が指摘される特定化学物質で、特別管理物質に含まれるので正しい。
3×(誤り)特別管理物質は第1類・第2類のうち発がん性等のあるもので構成され、第3類物質に特別管理物質はない
4○(正しい)コールタールは第2類物質に区分される特定化学物質で、記述は正しい。
5○(正しい)ホスゲンは第3類物質に区分される特定化学物質で、記述は正しい。

選択肢3のポイント(ここが誤り)

特定化学物質は、有害性に応じて第1類・第2類・第3類に分かれます。

このうち特別管理物質は、がん原性などがあり、長期にわたる健康管理が必要な物質として、第1類・第2類の中から指定されています。

作業の記録を30年間保存する、健康診断の記録も長期保存する、といった上乗せの管理が求められるのが特別管理物質です。

第3類物質は、アンモニア・塩化水素・ホスゲンなど、大量漏えいによる急性中毒の防止が主眼の物質群で、特別管理物質に該当するものはありません

選択肢3は「第3類物質には特別管理物質に該当するものがある」と述べていますが、特別管理物質の出どころは第1類・第2類であり、第3類にはない、という対応関係が誤っています。

他の4つは、第1類の製造許可、特別有機溶剤、コールタール(第2類)、ホスゲン(第3類)と、区分を正しく述べています。

誤りは「第3類に特別管理物質がある」という1点です。

覚え方

  • 特別管理物質=第1類・第2類のうち発がん性等のあるもの/第3類にはない
  • 第1類=製造に大臣の許可/第3類=漏えい防止が中心
  • 特別管理物質=作業の記録などを30年間保存
  • 特別有機溶剤=有機溶剤と性状が共通する特定化学物質(特別管理物質に含まれる)

理解度チェック

問題:第3類物質に特別管理物質に該当するものはあるか。

答えを見る

ありません。特別管理物質は第1類・第2類のうち発がん性等のあるもので構成されます。第3類物質は漏えい防止が中心の物質群で、特別管理物質には含まれません。

問題:特別管理物質に求められる上乗せの管理にはどのようなものがあるか。

答えを見る

作業の記録を30年間保存する、健康診断の記録を長期保存する、事業の廃止時に記録を所轄労働基準監督署長へ報告するなど、長期にわたる健康管理が求められます。

出典

  • 公益財団法人 安全衛生技術試験協会「作業環境測定士試験(労働衛生関係法令)令和5年8月」公表試験問題 問12・公表正答。
  • 労働安全衛生法施行令別表第3(特定化学物質・第1〜3類)、特定化学物質障害予防規則(特別管理物質・記録の保存)(e-Gov法令検索)。

この記事を書いた人

作業環境測定士 独学ノート 編集部

作業環境測定士試験を独学で受ける人のための学習ノートの編集部です。