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令和8年度(前期)2級電気工事施工管理技士 No.32を解説、揚貨装置は船の機械

令和8年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.32は、建設作業に使う移動式クレーンの安全装置として、最も関係のないものを選ぶ問題です。揚貨装置・外れ止め装置・巻過警報装置・過負荷防止装置の4つが並びます。

この問題のポイント

この問題は、並んだ4語のうち3つが「装置」として安全側に働くもので、1つだけ機械そのものの名前だと気づけるかを問うものです。

引っかけの核心は、選択肢1の揚貨装置が船舶の荷役に使う機械の名前だという点です。安全装置ではなく、クレーンと並ぶ別の機械にあたります。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢1(最も関係のないもの)

各選択肢の正誤

選択肢 名称 安全装置か 解説
1 揚貨装置 違う 船舶の荷役に使う機械そのもの。これが答え
2 外れ止め装置 安全装置 玉掛け用ワイヤロープ等がフックから外れるのを防ぐ
3 巻過警報装置 安全装置 つり具を巻き上げすぎたときに知らせる
4 過負荷防止装置 安全装置 定格荷重を超える荷をつらせない

最も関係がないのは選択肢1です。

選択肢1のポイント(ここが答え)

揚貨装置は、労働安全衛生法施行令が船舶の荷役作業と結びつけて挙げている機械です。

労働安全衛生法施行令 第6条第十三号(作業主任者を選任すべき作業)

船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業(総トン数五百トン未満の船舶(…)において揚貨装置を用いないで行うものを除く。)

このとおり、揚貨装置は船に取り付けて荷役に使う機械で、移動式クレーンに取り付ける安全装置ではありません。名前に「装置」が付くので紛れますが、並び方が違います。

残る3つは、いずれもクレーン等安全規則が使用や調整を義務づけているものです。

  • 外れ止め装置 第66条の3「移動式クレーンを用いて荷をつり上げるときは、外れ止め装置を使用しなければならない」
  • 巻過防止・警報 第65条が巻過防止装置の調整を定める。巻過警報装置はこれを音や表示で知らせるもの
  • 過負荷防止装置 定格荷重を超える荷重をかけて使ってはならないという制限を、機械側で守らせるもの

なお令和4年度後期No.34は同じ4語がそのまま並ぶ問題で、正答も揚貨装置でした。順番が入れ替わっただけの再出題です。

覚え方

  • 揚貨装置は船の荷役機械。クレーンの安全装置ではない
  • 移動式クレーンの安全装置は外れ止め・巻過防止(警報)・過負荷防止
  • 「装置」と付いていても、機械そのものか安全装置かを分けて読む

理解度チェック

Q.

揚貨装置はどこで使う機械か。

船舶の荷役です。船に荷を積む、船から荷を卸す、船内で荷を移動させる作業に使います。

Q.

外れ止め装置は何を防ぐためのものか。

玉掛け用ワイヤロープ等がフックから外れることを防ぐためのものです(クレーン等安全規則)。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和8年度 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)問題」「同 正答肢」
  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和4年度 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定(後期)問題」No.34「同 正答肢」
  • 「労働安全衛生法施行令」(昭和47年政令第318号)第6条第十三号
  • 「クレーン等安全規則」(昭和47年労働省令第34号)第65条・第66条の3
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