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令和7年度(前期)2級電気工事施工管理技士 No.37を解説、承諾は省略できない

令和7年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.37は、建設工事における施工要領書について、最も不適当なものを選ぶ問題です。選択肢は5つあり、技術・技能の習得・承諾・図表の活用・記載の省略・品質の均一化の5点が並びます。

この問題のポイント

この問題は、施工要領書が誰に見せる書類かを問うものです。現場だけで使う内部資料ではなく、発注者側に確かめてもらう書類です。

引っかけの核心は、選択肢2の「承諾を省略できる」です。省略してよいのは常識的な事項の記載であって、承諾のほうではありません。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢2(最も不適当なもの)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 正しい 初心者の技術・技能の習得に使える
2 誤り 着手前に承諾を得る。省略できない
3 正しい 部分詳細や図表で分かりやすくする
4 正しい 常識的な事項の記載は省略できる
5 正しい 施工品質の均一化と向上を図れる

最も不適当なのは選択肢2です。

選択肢2のポイント(ここが答え)

承諾を得ることは、1級で正しい肢として出ています。

平成25年度 1級 学科試験 No.69 選択肢4(正しい肢/正答は選択肢2)

工事の着手前に作成して,工事監理者の承諾を得る。

この年に不適当とされたのは選択肢2の「他の現場においても共通に利用できるようにする」でした。承諾を得る肢は正しいものとして残っています。令和7年度は、その承諾を「省略できる」と書き換えた形です。

承諾が要る理由は、施工要領書がどう作るかを施工者が決めて、それでよいと発注者側に確かめてもらう書類だからです。工事監督員が中身を見ないまま工事が進めば、できあがってから設計意図と違うことが分かる恐れがあります。

選択肢4の「常識的な事項の記載を省略できる」と混同しないことが大切です。この2つは省略する対象が違います。

対象 省略できるか
常識的な事項の記載 省略できる。書き出すと厚くなり読まれなくなる
設計者・工事監督員の承諾 省略できない。着手前に得る

残る3つは、施工要領書が何のためにあるかを表しています。作業ごとの手順や注意点を1つの書類にまとめておけば、誰が担当しても同じ出来になり(選択肢5)、経験の浅い人の教材にもなります(選択肢1)。そのためには文章だけでなく、部分詳細や図表を入れて分かりやすくすることが要ります(選択肢3)。

なお、平成25年度で不適当とされた「他の現場においても共通に利用できるようにする」は、施工要領書がその現場の条件に合わせて作るものだからです。使い回すものではありません。

覚え方

  • 施工要領書は着手前に作成して承諾を得る。省略できない
  • 省略できるのは常識的な事項の記載のほう
  • その現場に合わせて作る。他の現場への使い回しは想定しない

理解度チェック

Q.

施工要領書は誰の承諾を得るか。いつ得るか。

設計者や工事監督員(工事監理者)の承諾を、工事の着手前に得ます。省略はできません。

Q.

施工要領書で省略してよいのは何か。

一般的に常識的な事項の記載です。書き出すと厚くなり、かえって読まれなくなるためです。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和7年度 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)問題」「同 正答肢」
  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成25年度 1級電気工事施工管理技術検定 学科試験 問題」No.69「同 正答肢」
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