令和7年度(後期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.60は、移動式クレーンの運転業務について、空欄ア・イに当てはまる語句の組合せとして適当なものを選ぶ問題です。
この問題は、つり上げ荷重で資格の重さが変わることを分かっているかを問うものです。重い荷を扱うほど、厳しい資格が要ります。
免許・技能講習・特別教育の3段階のうち、どこに当てはまるかを考えます。
正解:選択肢1(ア=運転士免許、イ=技能講習)
| 選択肢 | ア | イ | 解説 |
|---|---|---|---|
| 1 | 運転士免許 | 技能講習 | どちらも合う |
| 2 | 運転士免許 | 特別教育 | アは合うが、1t以上に特別教育は使えない |
| 3 | 施工技術検定 | 技能講習 | 施工技術検定は運転の資格ではない |
| 4 | 施工技術検定 | 特別教育 | どちらも合わない |
適当なのは選択肢1です。
移動式クレーンの運転に必要な資格は、つり上げ荷重で3段階に分かれます。
| つり上げ荷重 | 必要な資格 |
|---|---|
| 0.5t以上1t未満 | 特別教育 |
| 1t以上5t未満 | 小型移動式クレーン運転技能講習(または運転士免許) |
| 5t以上 | 移動式クレーン運転士免許 |
設問文は「つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの運転の業務については、移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ」と原則を述べ、「ただし、1t以上5t未満については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を就かせることができる」と例外を続けています。
順に厳しくなる並びは特別教育 → 技能講習 → 免許です。この順序を覚えておけば、どの数値にどれが対応するかを組み立て直せます。
3つの資格の重さ
特別教育 … 事業者が行う教育。試験はない
技能講習 … 登録教習機関で受講し、修了試験がある
免許 … 国家試験に合格して交付を受ける
選択肢2は「1t以上に特別教育」となるので誤りです。特別教育で足りるのは1t未満までで、1tを超えたら技能講習以上が必要になります。
選択肢3・4の施工技術検定は、この試験(電気工事施工管理技術検定など)そのものを指す言葉です。施工管理の資格であって、機械を運転するための資格ではありません。言葉の意味を知っていれば即座に切れるので、選択肢が4つから2つに減ります。
設問文にある「道路上を走行させる運転を除く」という括弧書きは、公道を走るのは道路交通法の運転免許の話だからです。移動式クレーンの資格は、現場でクレーンとして操作する部分にかかります。
つり上げ荷重3tの移動式クレーンを運転するのに必要な資格は。
小型移動式クレーン運転技能講習の修了です。移動式クレーン運転士免許があればそれでも運転できます。
特別教育で足りるのはつり上げ荷重が何t未満までか。
1t未満です(0.5t以上1t未満)。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月