令和7年度(後期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.45は、作業主任者を選任すべき作業として、労働安全衛生法上、定められていないものを選ぶ問題です。
この問題は、作業主任者が必要な作業の顔ぶれを分かっているかを問うものです。列挙されているのは崩壊・墜落・爆発など、作業そのものに危険がある仕事です。
電気の作業は、この列挙に入っていません。
正解:選択肢1(停電作業)
| 選択肢 | 作業 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 停電作業 | 列挙されていない。定められていない |
| 2 | 張出し足場の組立て | 足場の組立て等作業主任者。定められている |
| 3 | 型枠支保工の組立て | 型枠支保工の組立て等作業主任者。定められている |
| 4 | コンクリート破砕器を用いた破砕 | コンクリート破砕器作業主任者。定められている |
定められていないのは選択肢1です。
作業主任者を選任すべき作業は、労働安全衛生法施行令第6条に列挙されています。
労働安全衛生法施行令 第6条(作業主任者を選任すべき作業)
法第十四条の政令で定める作業は、次のとおりとする。
(中略)
八の二 コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業
九 掘削面の高さが二メートル以上となる地山の掘削の作業
十 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業
この列挙に停電作業は入っていません。選択肢4のコンクリート破砕器は第八号の二にそのまま書かれており、足場と型枠支保工も同じ第6条の中にあります。
列挙されている作業を見ていくと、共通点が見えます。
作業主任者が要る作業の性質
高圧室内、ガス溶接、地山の掘削、土止め支保工、型枠支保工、足場、はい作業、酸素欠乏危険場所、石綿など
→ 崩れる・落ちる・爆発する・窒息するといった危険が作業そのものに含まれる
これらは作業の手順や組み方を1人が責任をもって指揮しないと、その場の全員が巻き込まれる種類の危険です。だから、免許や技能講習を受けた作業主任者を現場に置いて、直接指揮させます。
停電作業にも感電の危険はありますが、法令はこれを作業主任者ではなく別の枠組みで守っています。労働安全衛生規則第339条が定める停電作業の措置がそれで、施錠・表示・監視人、残留電荷の放電、検電と短絡接地という具体的な手順を義務づけています。
電気の作業で問われるのは、作業主任者ではなく電気取扱業務の特別教育です。低圧・高圧・特別高圧で内容が分かれています。「電気の作業=作業主任者」ではないと押さえておけば、この問題は迷いません。
作業主任者を選任すべき作業にはどんな性質があるか。
崩壊・墜落・爆発・窒息など、作業そのものに危険が含まれ、指揮者がいないと全員が巻き込まれる作業です。
電気の作業に求められるのは何か。
電気取扱業務の特別教育です。低圧・高圧・特別高圧で内容が分かれています。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月