令和6年度(後期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.61は、満18歳に満たない者を就かせてはならない業務として、労働基準法上、定められていないものを選ぶ問題です。
この問題は、充電電路の作業を禁じる電圧の境目を分かっているかを問うものです。境目は直流750V、交流300Vで、そこを超える電圧が禁止されます。
交流200Vは、この境目を超えていません。
正解:選択肢2(交流200Vの充電電路の修理)
| 選択肢 | 業務 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | クレーンの運転 | 第8条第三号。就かせてはならない |
| 2 | 交流200Vの充電電路の修理 | 交流300V超が対象。定められていない |
| 3 | 土木建築用機械の運転 | 第8条第十二号。就かせてはならない |
| 4 | 深さ5m以上の地穴 | 第8条第二十三号。就かせてはならない |
定められていないのは選択肢2です。
引っかけの核心は、200Vという数字が現場でよく使う電圧なので、つい禁止されていそうに見えるところです。条文の数字と比べれば決まります。
年少者労働基準規則 第8条第八号
直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える電圧の充電電路又はその支持物の点検、修理又は操作の業務
交流は300Vを超える電圧が対象です。200Vは超えていないので、この号に当たりません。
電圧の区分と並べると、位置がはっきりします。
| 電圧 | 満18歳未満の就業 |
|---|---|
| 交流200V | この号では禁止されていない |
| 交流400V | 300Vを超えるので禁止 |
| 直流750V | 「超える」なので、ちょうど750Vは禁止に当たらない |
| 直流1,500V | 750Vを超えるので禁止 |
条文が「超える」と書いている点に注意してください。ちょうどその値なら含まれません。
残りの3つは、いずれも第8条に挙がっています。
| 号 | 業務 |
|---|---|
| 第三号 | クレーン、デリック又は揚貨装置の運転の業務 |
| 第十二号 | 動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務 |
| 第二十三号 | 土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが五メートル以上の地穴における業務 |
第二十三号の隣にある第二十四号は高さが5m以上の場所での墜落のおそれがある業務です。深さも高さも5mで揃っています。
満18歳未満に禁止される充電電路の電圧は。
直流750V、交流300Vを超える電圧です。その点検・修理・操作の業務に就かせられません。
交流200Vの充電電路の修理はどうか。
交流300Vを超えていないため、この号の禁止業務には当たりません。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月