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令和6年度(後期)2級電気工事施工管理技士 No.62を解説、評価する4つ

令和6年度(後期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.62は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律上、消費されるエネルギー量を評価される建築設備として、定められていないものを選ぶ問題です。

この問題のポイント

この問題は、評価の対象になる4つの設備を分かっているかを問うものです。対象は空気調和設備その他の機械換気設備・照明設備・給湯設備・昇降機です。

変圧器はこの4つに入りません。

正解:選択肢4(変圧器)

各選択肢の正誤

選択肢 設備 解説
1 昇降機 施行令第1条第四号。定められている
2 照明設備 施行令第1条第二号。定められている
3 空気調和設備 施行令第1条第一号。定められている
4 変圧器 4つに入らない。定められていない

定められていないのは選択肢4です。

選択肢4のポイント(ここが答え)

引っかけの核心は、変圧器が電気設備の中心にありながら、評価の対象からは外れているところです。

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令 第1条(空気調和設備等)

法第二条第一項第二号の政令で定める建築設備は、次に掲げるものとする。
一 空気調和設備その他の機械換気設備
二 照明設備
三 給湯設備
四 昇降機

この4つで全部です。選択肢1・2・3はここに入っています。

4つに共通するのは、建物を使っている間、エネルギーを消費し続ける設備だという点です。空調で冷やし、照明で照らし、湯を沸かし、人を運ぶ。どれも運転すればエネルギーを使います。

変圧器は、受電した電気の電圧を変えて各所へ送るための機器です。電気を使う設備ではなく、電気を届ける側の設備なので、消費量を評価する対象になっていません。

同じ理由で、次のものも4つに入りません。

設備 扱い
変圧器 電気を届ける設備。評価の対象外
受変電設備・配電盤 同じく対象外
コンセントにつなぐ機器 建物に固定された設備ではないため対象外

電気工事に関わる設備のうち、この法律で評価されるのは照明設備と昇降機、それに空調と給湯の動力部分です。

なお、太陽光発電などの創エネルギー設備は、消費量から差し引く形で計算に入ります。消費される設備の4つとは扱いが別です。

覚え方

  • 評価するのは空調・換気/照明/給湯/昇降機の4つ
  • 共通するのは使っている間エネルギーを消費し続ける設備であること
  • 変圧器・受変電設備は電気を届ける側。評価の対象外

理解度チェック

Q.

エネルギー消費量を評価される建築設備を4つ挙げよ。

空気調和設備その他の機械換気設備、照明設備、給湯設備、昇降機です。

Q.

変圧器が対象外なのはなぜか。

電気を消費する設備ではなく、受電した電気の電圧を変えて届ける側の設備だからです。

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