令和6年度(後期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.62は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律上、消費されるエネルギー量を評価される建築設備として、定められていないものを選ぶ問題です。
この問題は、評価の対象になる4つの設備を分かっているかを問うものです。対象は空気調和設備その他の機械換気設備・照明設備・給湯設備・昇降機です。
変圧器はこの4つに入りません。
正解:選択肢4(変圧器)
| 選択肢 | 設備 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 昇降機 | 施行令第1条第四号。定められている |
| 2 | 照明設備 | 施行令第1条第二号。定められている |
| 3 | 空気調和設備 | 施行令第1条第一号。定められている |
| 4 | 変圧器 | 4つに入らない。定められていない |
定められていないのは選択肢4です。
引っかけの核心は、変圧器が電気設備の中心にありながら、評価の対象からは外れているところです。
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令 第1条(空気調和設備等)
法第二条第一項第二号の政令で定める建築設備は、次に掲げるものとする。
一 空気調和設備その他の機械換気設備
二 照明設備
三 給湯設備
四 昇降機
この4つで全部です。選択肢1・2・3はここに入っています。
4つに共通するのは、建物を使っている間、エネルギーを消費し続ける設備だという点です。空調で冷やし、照明で照らし、湯を沸かし、人を運ぶ。どれも運転すればエネルギーを使います。
変圧器は、受電した電気の電圧を変えて各所へ送るための機器です。電気を使う設備ではなく、電気を届ける側の設備なので、消費量を評価する対象になっていません。
同じ理由で、次のものも4つに入りません。
| 設備 | 扱い |
|---|---|
| 変圧器 | 電気を届ける設備。評価の対象外 |
| 受変電設備・配電盤 | 同じく対象外 |
| コンセントにつなぐ機器 | 建物に固定された設備ではないため対象外 |
電気工事に関わる設備のうち、この法律で評価されるのは照明設備と昇降機、それに空調と給湯の動力部分です。
なお、太陽光発電などの創エネルギー設備は、消費量から差し引く形で計算に入ります。消費される設備の4つとは扱いが別です。
エネルギー消費量を評価される建築設備を4つ挙げよ。
空気調和設備その他の機械換気設備、照明設備、給湯設備、昇降機です。
変圧器が対象外なのはなぜか。
電気を消費する設備ではなく、受電した電気の電圧を変えて届ける側の設備だからです。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月