令和6年度(後期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.60は、建設業の事業場における労働者の健康管理等に関する記述として、労働安全衛生法上、定められていないものを選ぶ問題です。
この問題は、産業医を置く事業場の規模を分かっているかを問うものです。産業医が要るのは常時50人以上の労働者を使用する事業場です。
50人未満の事業場に産業医を置く義務はありません。
正解:選択肢2(10人以上50人未満に産業医)
| 選択肢 | 内容 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 健康診断個人票を5年間保存 | 定められている |
| 2 | 10人以上50人未満に産業医 | 常時50人以上の事業場。定められていない |
| 3 | 定期健康診断で既往歴・業務歴の調査 | 定められている |
| 4 | 雇入れ時に自覚症状・他覚症状の検査 | 定められている |
定められていないのは選択肢2です。
引っかけの核心は、選択肢が「10人以上50人未満」という、条文に無い範囲を作っているところです。
労働安全衛生法施行令 第5条(産業医を選任すべき事業場)
法第十三条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。
境目は50人です。50人未満の事業場では、医師等に健康管理等の全部または一部を行わせるよう努めることになっていて、選任の義務ではありません。
50人という線は、産業医のほかにもいくつかの役で使われています。
| 選任するもの | 規模 |
|---|---|
| 産業医 | 常時50人以上 |
| 安全管理者 | 常時50人以上(建設業などの業種) |
| 衛生管理者 | 常時50人以上 |
| 総括安全衛生管理者 | 建設業は常時100人以上 |
建設業の事業場では、50人で産業医・安全管理者・衛生管理者、100人で総括安全衛生管理者という並びになります。
選択肢1の健康診断個人票は、健康診断の結果に基づいて作成し、5年間保存します。この年数もよく問われます。
選択肢3と4は、健康診断の項目の話です。定期健康診断でも雇入れ時の健康診断でも、既往歴及び業務歴の調査と自覚症状及び他覚症状の有無の検査は、どちらも項目に入っています。
この2つは似た言い回しなので、どちらか一方だけの項目だと思い込みやすいところです。両方に入っていると覚えてください。
産業医を選任すべき事業場の規模は。
常時50人以上の労働者を使用する事業場です。50人未満は努力義務にとどまります。
健康診断個人票は何年保存するか。
5年間です。健康診断の結果に基づいて作成します。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月