令和5年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.58は、電気工事業者が一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備えなければならない器具として、電気工事業の業務の適正化に関する法律上 定められているものを選ぶ問題です。
この問題は、一般用と自家用で備える器具が違うことを知っているかを問うものです。一般用は低圧の測定に使う3つです。
高圧を扱う器具は自家用側です。
正解:選択肢1(絶縁抵抗計)
> この論点をやさしく解説:一般用だけの営業所に検電器は要るのか?電気工事業法が営業所ごとに求めるものを分ける
| 選択肢 | 器具 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 絶縁抵抗計 | 一般用の営業所に備える3つのうちの1つ |
| 2 | 低圧検電器 | 現場では使うが、備付けが定められた3つには入らない |
| 3 | 継電器試験装置 | 自家用を扱う営業所で備えるもの |
| 4 | 絶縁耐力試験装置 | 同上 |
定められているのは選択肢1です。
営業所に備える器具は、その営業所が扱う工事の種類で決まります。
| 営業所の種類 | 備える器具 |
|---|---|
| 一般用電気工事のみ | 絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計(抵抗と交流電圧を測れるもの) |
| 自家用電気工事も行う | 上の3つ+低圧・高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置 |
一般用は低圧しか扱いません。だから測るのも低圧の絶縁抵抗と接地抵抗、電圧です。
3つの器具は、それぞれ工事の完了時に確かめることに対応しています。
絶縁抵抗計 電線の絶縁が保たれているか(漏電しないか)
接地抵抗計 接地がきちんと効いているか
回路計 電圧が正しくかかっているか、導通があるか
この3つがないと、工事が終わったあとに安全を確かめられません。だから備付けが義務になっています。
自家用を扱う営業所では、これに高圧用の器具が加わります。
自家用で追加される器具
低圧検電器・高圧検電器 → 停電を確認する
継電器試験装置 → 保護継電器が正しく動くか試す
絶縁耐力試験装置 → 高い電圧をかけて絶縁を確かめる
選択肢3と4は、どちらもこの高圧側の器具です。一般用しか扱わない営業所には求められません。
備え付けた器具は、正しく測れる状態に保つ必要があります。校正の期限が切れたものでは意味がありません。
一般用電気工事のみの営業所に備える器具は何か。
絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗と交流電圧を測れるもの)の3つです。
自家用電気工事を行う営業所ではどんな器具が加わるか。
低圧・高圧の検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置です。いずれも高圧を扱うために必要なものです。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月