令和5年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.59は、建築物に設ける建築設備として、建築基準法上 定められていないものを選ぶ問題です。
この問題は、建築基準法第2条第3号の列挙を覚えているかを問うものです。引っかけの核心は、防火設備を建築設備に混ぜている点にあります。
防火戸は建具であって設備ではありません。
正解:選択肢2(防火戸)
| 選択肢 | 項目 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 避雷針 | 条文の末尾に名指しで挙がっている |
| 2 | 防火戸 | 建築設備に挙がっていない。防火設備の扱い |
| 3 | 排煙設備 | 条文に「排煙…の設備」とある |
| 4 | 汚物処理の設備 | 条文に「汚物処理の設備」とある |
定められていないのは選択肢2です。
建築基準法第2条第3号は、建築設備をこう定めています。
建築基準法 第2条第3号
建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
前半が「〜の設備」で10種類、後半が煙突・昇降機・避雷針の3つです。合わせて13。
防火戸はこのどこにもありません。建具であって、設備として列挙されていないからです。
建築設備と防火設備の違い
建築設備 建物に備え付ける機能(電気・給排水・空調など)
防火設備 火を止めるための建具(防火戸・防火シャッター)
防火戸は、防火区画を作るために開口部をふさぐものです。壁の一部として働きます。
覚えるときは、前半と後半に分けると整理しやすくなります。
| 区分 | 中身 |
|---|---|
| 「〜の設備」 | 電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・排煙・汚物処理 |
| 名指しの3つ | 煙突・昇降機・避雷針 |
電気工事に関わるのは電気の設備・避雷針・昇降機です。避雷針が建築基準法の側にあるのは押さえておきます。
排煙設備は、消防法にも建築基準法にも出てきます。
排煙設備が2つの法律にある
建築基準法 → 避難のために煙を出す
消防法 → 消火活動のため(消火活動上必要な施設)
目的が違うので、それぞれの法律で基準が定められています。どちらの排煙設備かで求められる性能が変わります。
建築基準法でいう建築設備を挙げよ。
電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙、汚物処理の設備と、煙突、昇降機、避雷針です。
排煙設備は建築基準法と消防法でどう違うか。
建築基準法の排煙設備は避難のために煙を出すもの、消防法の排煙設備は消火活動上必要な施設です。目的が違うので基準も別に定められています。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月