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令和5年度(前期)2級電気工事施工管理技士 No.59を解説、防火戸は設備でない

令和5年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.59は、建築物に設ける建築設備として、建築基準法上 定められていないものを選ぶ問題です。

この問題のポイント

この問題は、建築基準法第2条第3号の列挙を覚えているかを問うものです。引っかけの核心は、防火設備を建築設備に混ぜている点にあります

防火戸は建具であって設備ではありません。

正解:選択肢2(防火戸)

各選択肢の正誤

選択肢 項目 解説
1 避雷針 条文の末尾に名指しで挙がっている
2 防火戸 建築設備に挙がっていない。防火設備の扱い
3 排煙設備 条文に「排煙…の設備」とある
4 汚物処理の設備 条文に「汚物処理の設備」とある

定められていないのは選択肢2です。

選択肢2のポイント(ここが答え)

建築基準法第2条第3号は、建築設備をこう定めています。

建築基準法 第2条第3号

建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。

前半が「〜の設備」で10種類、後半が煙突・昇降機・避雷針の3つです。合わせて13。

防火戸はこのどこにもありません。建具であって、設備として列挙されていないからです。

建築設備と防火設備の違い

 建築設備  建物に備え付ける機能(電気・給排水・空調など)
 防火設備  火を止めるための建具(防火戸・防火シャッター)

防火戸は、防火区画を作るために開口部をふさぐものです。壁の一部として働きます。

覚えるときは、前半と後半に分けると整理しやすくなります。

区分 中身
「〜の設備」 電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・排煙・汚物処理
名指しの3つ 煙突・昇降機・避雷針

電気工事に関わるのは電気の設備・避雷針・昇降機です。避雷針が建築基準法の側にあるのは押さえておきます。

排煙設備は、消防法にも建築基準法にも出てきます。

排煙設備が2つの法律にある

 建築基準法 → 避難のために煙を出す
 消防法   → 消火活動のため(消火活動上必要な施設)

目的が違うので、それぞれの法律で基準が定められています。どちらの排煙設備かで求められる性能が変わります。

覚え方

  • 建築設備は「〜の設備」10種類+煙突・昇降機・避雷針
  • 防火戸は防火設備。建具なので建築設備ではない
  • 避雷針が建築基準法の側にあることを押さえる

理解度チェック

Q.

建築基準法でいう建築設備を挙げよ。

電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙、汚物処理の設備と、煙突、昇降機、避雷針です。

Q.

排煙設備は建築基準法と消防法でどう違うか。

建築基準法の排煙設備は避難のために煙を出すもの、消防法の排煙設備は消火活動上必要な施設です。目的が違うので基準も別に定められています。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和5年度 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)問題」「同 正答肢」
  • 建築基準法 第2条第3号(e-Gov法令検索 325AC0000000201
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