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令和4年度(前期)2級電気工事施工管理技士 No.60を解説、消防用水は別枠

令和4年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.60は、消防の用に供する設備のうち消火設備として、消防法上 定められていないものを選ぶ問題です。

この問題のポイント

この問題は、消防用水が消火設備と別の枠にあることを分かっているかを問うものです。同じ条にありますが、項が違います

選択肢2だけが「設備」でなく水そのものです。

正解:選択肢2(消防用水)

> この論点をやさしく解説:消防用設備等の工事着手届とは?対象となる14の設備と期限を整理

各選択肢の正誤

選択肢 根拠 解説
1 第7条
第2項第1号
消火器。消火設備の先頭
2 第7条
第5項
消防用水。消火設備ではない別の枠
3 第7条
第2項第2号
屋内消火栓設備
4 第7条
第2項第6号
不活性ガス消火設備

消火設備として定められていないのは選択肢2です。

選択肢2のポイント(ここが答え)

消防法施行令第7条は、建物に付けるものを大きく3つに分けています。

中身
第1項 消防の用に供する設備 消火設備・警報設備・避難設備の3つ
第5項 消防用水 防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水
第6項 消火活動上必要な施設 排煙設備・連結散水設備・連結送水管・非常コンセント設備・無線通信補助設備

問題文は「消防の用に供する設備のうち、消火設備として」と限定しています。消防用水は第1項の「消防の用に供する設備」の中に入っていません。第5項の別枠です。

中身を見ると理由が分かります。消防用水は防火水槽や貯水池といった、水を溜めておくものです。それ自体では消火しません。消防隊が来てポンプでくみ上げて使います

消火設備は水その他の消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備と定義されており、動いて消すものです。役割が違うので枠が分かれています。

消火設備は第2項に10個あります。

消防法施行令 第7条第2項

一 消火器及び簡易消火用具(水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩)/二 屋内消火栓設備/三 スプリンクラー設備/四 水噴霧消火設備/五 泡消火設備/六 不活性ガス消火設備/七 ハロゲン化物消火設備/八 粉末消火設備/九 屋外消火栓設備/十 動力消防ポンプ設備

選択肢1・3・4はこの中の第1号・第2号・第6号です。3つとも名前に「消火」が入っているか、消火の動作をするものです。

なお、この第7条はNo.59で出た避難はしごの根拠にもなっています。第4項が避難設備で、そこにすべり台・避難はしご・救助袋・緩降機が並びます。

覚え方

  • 消防の用に供する設備=消火設備・警報設備・避難設備の3つ
  • 消防用水は溜めておく水。それ自体では消さないので別枠
  • 消火活動上必要な施設(排煙・連結送水管など)もまた別枠

理解度チェック

Q.

消防の用に供する設備は何に分かれるか。

消火設備、警報設備、避難設備の3つです(消防法施行令第7条第1項)。消防用水と消火活動上必要な施設は、これとは別の枠になります。

Q.

消防用水とは何を指すか。

防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水です(同条第5項)。水を溜めておくもので、消防隊がくみ上げて使います。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和4年度 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)問題」「同 正答肢」
  • 消防法 第17条第1項
  • 消防法施行令 第7条(e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000037
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