令和4年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.59は、建築物に設ける建築設備として、建築基準法上 定められていないものを選ぶ問題です。
この問題は、建築設備の定義に避難はしごが入っていないことを分かっているかを問うものです。避難はしごは消防法施行令の避難設備です。
選択肢4の避雷針は、建築基準法の定義に名指しで書かれています。
正解:選択肢3(避難はしご)
> この論点をやさしく解説:消防用設備等の工事着手届とは?対象となる14の設備と期限を整理
| 選択肢 | 建築設備 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 該当 | 電気設備。定義の先頭に書かれている |
| 2 | 該当 | ガス設備 |
| 3 | 該当しない | 避難はしごは消防法施行令の避難設備 |
| 4 | 該当 | 避雷針。煙突・昇降機と並んで書かれている |
定められていないのは選択肢3です。
建築設備の定義はこうなっています。
建築基準法 第2条第3号
建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
並んでいるのは9種類の設備と、煙突・昇降機・避雷針の3つです。避難はしごはどこにもありません。
では避難はしごはどこにあるかというと、消防法施行令第7条第4項です。
消防法施行令 第7条第4項第1号
すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具
避難設備として、建築基準法ではなく消防法の側にあります。同じ建物に付くものでも、法律が分かれています。
この分かれ方には理由があります。建築設備は建物の一部として作り込むもので、建築確認の対象になります。避難器具は火災のときに使う道具で、消防設備士や点検の仕組みの側で扱われます。
ほかの3つを見ておきます。
選択肢1の電気設備は定義の先頭にあります。電気工事の対象そのものです。
選択肢2のガス設備も定義に入っています。
選択肢4の避雷針は、設備ではなく煙突・昇降機と同じグループに書かれています。高さ20mを超える建築物には原則として避雷設備を設けることが建築基準法第33条に定められており、建築設備として扱われます。
避雷針は名前だけ見ると避難はしごと同じ「非常時のもの」に見えますが、条文上は電気設備と同じ側です。
建築基準法の建築設備に、設備以外で挙げられている3つは。
煙突、昇降機、避雷針です。9種類の設備とあわせて第2条第3号に定義されています。
避難はしごはどの法令に定められているか。
消防法施行令第7条第4項です。すべり台・救助袋・緩降機・避難橋とともに避難器具として挙げられています。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月