令和4年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.58は、登録電気工事業者が掲げる標識の記載事項として、電気工事業の業務の適正化に関する法律上 誤っているものを選ぶ問題です。
この問題は、標識に書くのが営業所の名称であって所在地でないことを分かっているかを問うものです。標識はその営業所に掲げるので、住所を書く意味がありません。
選択肢3が「営業所の……」で始まるため、4と並べたときに迷いやすくなっています。
正解:選択肢4(営業所の所在地)
> この論点をやさしく解説:一般用だけの営業所に検電器は要るのか?電気工事業法が営業所ごとに求めるものを分ける
| 選択肢 | 根拠 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 第12条 第1項第1号ハ |
登録の年月日及び登録番号 |
| 2 | 第12条 第1項第1号イ |
氏名又は名称及び法人ならその代表者の氏名 |
| 3 | 第12条 第1項第1号ロ |
営業所の業務に係る電気工事の種類 |
| 4 | なし | 所在地は記載事項でない。書くのは名称 |
誤っているのは選択肢4です。
記載事項は電気工事業法施行規則第12条第1項に4つ並んでいます。
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第12条第1項第1号
イ 氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名
ロ 営業所の名称及び当該営業所の業務に係る電気工事の種類
ハ 登録の年月日及び登録番号
ニ 主任電気工事士等の氏名
ロにあるのは営業所の「名称」です。所在地はどこにも出てきません。
理由は標識を掲げる場所を考えると分かります。同条第2項は、営業所と電気工事の施工場所ごとに標識を掲げると定めています。営業所に掲げる標識にその営業所の住所を書いても、見る人はすでにそこに立っています。
標識で知らせたいのは誰が、どの登録で、どんな電気工事をする業者かです。相手を特定するための情報が並んでいます。
選択肢1〜3を見ておきます。
選択肢1のハは登録の年月日と登録番号です。登録を受けている業者かどうかを、番号で照会できます。
選択肢2のイは業者の名前です。法人なら代表者の氏名も書きます。
選択肢3のロの後半、電気工事の種類です。一般用電気工事だけを扱う営業所と、自家用電気工事も扱う営業所とで、できる範囲が違います。これを掲げることで、依頼する側が確かめられます。
なお第12条第2項には、電気工事が1日で完了する場合は施工場所への掲示が不要というただし書きもあります。
登録電気工事業者の標識に書く4つの事項は。
氏名又は名称(法人は代表者の氏名も)、営業所の名称と当該営業所の業務に係る電気工事の種類、登録の年月日及び登録番号、主任電気工事士等の氏名です。
標識はどこに掲げるか。
営業所と電気工事の施工場所ごとに掲げます。ただし電気工事が1日で完了する場合、その施工場所には掲げなくてよいとされています。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月