令和4年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.57は、一般用電気工作物において電気工事士でなくても従事できる作業や工事を、電気工事士法上から選ぶ問題です。
この問題は、地中電線用の管の設置が軽微な工事にあたることを知っているかを問うものです。電線に触れる作業が入っていないので軽微になります。
選択肢4は「ねじ止め」という同じ言葉が条文にありますが、対象が違います。
正解:選択肢3(地中電線用の管を設置する工事)
> この論点をやさしく解説:第一種電気工事士は自家用のすべてをやれるのか?4つの資格の作業範囲を条文で分ける
| 選択肢 | 資格 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 必要 | 電線管を曲げる作業。電気工事士が行う |
| 2 | 必要 | 電線を金属ダクトに収める作業 |
| 3 | 不要 | 施行令第1条第6号の軽微な工事 |
| 4 | 必要 | コンセントは配線器具。軽微から除かれている |
電気工事士でなくてもできるのは選択肢3です。
軽微な工事は電気工事士法施行令第1条に6つ並んでいます。その第6号がこれです。
電気工事士法施行令 第1条第6号
地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事
管や暗渠を埋めるところまでが第6号です。この段階では電線がまだ入っていません。土木の作業なので、電気工事士でなくても行えます。
あとから中に電線を通す作業は別で、こちらは電気工事士が行います。同じ地中の工事でも、電線に触るかどうかで分かれます。
選択肢4も見ておきます。施行令第1条には、こんな号もあります。
電気工事士法施行令 第1条第2号
電圧六百ボルト以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧六百ボルト以下で使用する蓄電池の端子に電線をねじ止めする工事
「端子に電線をねじ止めする工事」という言葉は問題文の選択肢4と同じです。ところが括弧の中で「配線器具を除く」と書かれています。埋込型コンセントは配線器具なので、この号から外れます。
つまり選択肢4は条文の言葉をそのまま使いながら、括弧で除かれている対象を持ってきた形です。括弧を読み飛ばすと軽微に見えます。
ほかの2つを見ておきます。
選択肢1の電線管を曲げる作業は、電気工事士でなければできません。曲げ方が悪いと管がつぶれ、後から電線を通すときに絶縁被覆を傷めます。
選択肢2の電線を金属ダクトに収める作業も同じです。電線そのものを扱うので資格が要ります。
地中電線用の管を設置する工事に電気工事士が要らないのはなぜか。
電気工事士法施行令第1条第6号の軽微な工事にあたるからです。管や暗渠を埋める段階では電線に触れません。
埋込型コンセントに電線をねじ止めする工事は軽微な工事か。
軽微な工事ではありません。施行令第1条第2号は「電気機器(配線器具を除く)」の端子へのねじ止めを軽微としており、コンセントは配線器具なので除かれます。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月