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令和4年度(前期)2級電気工事施工管理技士 No.56を解説、ラックは電気用品でない

令和4年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.56は、電気工事に使用する機材のうち、電気用品安全法上の電気用品に該当しないものを選ぶ問題です。

この問題のポイント

この問題は、ケーブルラックが電気用品でないことを知っているかを問うものです。電気が通らない、ケーブルを載せるだけの棚だからです

令和元年度(前期)の同じNo.56も、答えはケーブルラックでした。

正解:選択肢2(幅400mmのケーブルラック)

> この論点をやさしく解説:電気用品とは?電気用品安全法が挙げる三号の中身を整理

各選択肢の正誤

選択肢 機材 解説
1 CVTケーブル 電線は電気用品。該当する
2 ケーブルラック 電気用品ではない
3 タンブラースイッチ 配線器具は電気用品。該当する
4 ライティングダクト 配線器具として電気用品。該当する

定められていないのは選択肢2です。

選択肢2のポイント(ここが答え)

電気用品安全法の電気用品は、危険や障害の発生するおそれが多い電気工作物の部分となる機械・器具・材料として政令で定められたものです。感電や火災につながるものを国が指定して、製造や輸入を届出制にしています。

ケーブルラックはケーブルを載せて支えるだけの棚で、それ自体に電気は流れません。電気が通らないので、感電も発熱も起きません。だから電気用品には入りません。

問題文は「幅400mm」という数値を添えていますが、幅が何mmであろうと結論は変わりません。数字を見て「この寸法なら該当するのか」と迷わせる作りになっています。

同じ形の出題が令和元年度(前期)にもあります。

令和元年度(前期)2級 No.56(答え=肢4)

電気工事に使用する機材のうち、「電気用品安全法」上、電気用品として定められていないものはどれか。

肢1 5.5mm2の600Vビニル絶縁電線/肢2 定格電圧125V 3Aのヒューズ/肢3 定格電圧125V 15Aの配線器具/肢4 幅が600mmのケーブルラック

こちらも幅の数字だけが違い、答えはケーブルラックで同じです。寸法が判断に関係しないことがはっきりします。

ほかの3つを見ておきます。

選択肢1のCVTケーブルは電線です。電線は電気用品の代表格で、断面積の範囲などの条件付きで指定されています。

選択肢3のタンブラースイッチは壁のスイッチです。開閉のたびに接点が動き、そこで発熱やアークが起きるので、配線器具として電気用品に入ります。

選択肢4のライティングダクトは、レールに沿って照明器具を好きな位置に付けられるものです。ダクトの中に導体が入っていて通電しています。ケーブルラックとは中身が違います。

覚え方

  • 電気用品は電気が通るもの。感電・発火のおそれがあるから指定される
  • ケーブルラックは載せるだけの棚。通電しないので電気用品でない
  • ライティングダクトは中に導体がある。名前が似ていても中身が違う

理解度チェック

Q.

ケーブルラックが電気用品でないのはなぜか。

ケーブルを載せて支えるだけの棚で、それ自体に電気が流れないからです。感電や発熱のおそれがないので指定されていません。

Q.

ライティングダクトとケーブルラックの違いは。

ライティングダクトは中に導体が入っていて通電します。ケーブルラックは通電しません。ライティングダクトは電気用品に該当します。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和4年度 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)問題」「同 正答肢」
  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和元年度 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)問題」「同 正答肢」
  • 電気用品安全法 第2条
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