令和4年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.56は、電気工事に使用する機材のうち、電気用品安全法上の電気用品に該当しないものを選ぶ問題です。
この問題は、ケーブルラックが電気用品でないことを知っているかを問うものです。電気が通らない、ケーブルを載せるだけの棚だからです。
令和元年度(前期)の同じNo.56も、答えはケーブルラックでした。
正解:選択肢2(幅400mmのケーブルラック)
> この論点をやさしく解説:電気用品とは?電気用品安全法が挙げる三号の中身を整理
| 選択肢 | 機材 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | CVTケーブル | 電線は電気用品。該当する |
| 2 | ケーブルラック | 電気用品ではない |
| 3 | タンブラースイッチ | 配線器具は電気用品。該当する |
| 4 | ライティングダクト | 配線器具として電気用品。該当する |
定められていないのは選択肢2です。
電気用品安全法の電気用品は、危険や障害の発生するおそれが多い電気工作物の部分となる機械・器具・材料として政令で定められたものです。感電や火災につながるものを国が指定して、製造や輸入を届出制にしています。
ケーブルラックはケーブルを載せて支えるだけの棚で、それ自体に電気は流れません。電気が通らないので、感電も発熱も起きません。だから電気用品には入りません。
問題文は「幅400mm」という数値を添えていますが、幅が何mmであろうと結論は変わりません。数字を見て「この寸法なら該当するのか」と迷わせる作りになっています。
同じ形の出題が令和元年度(前期)にもあります。
令和元年度(前期)2級 No.56(答え=肢4)
電気工事に使用する機材のうち、「電気用品安全法」上、電気用品として定められていないものはどれか。
肢1 5.5mm2の600Vビニル絶縁電線/肢2 定格電圧125V 3Aのヒューズ/肢3 定格電圧125V 15Aの配線器具/肢4 幅が600mmのケーブルラック
こちらも幅の数字だけが違い、答えはケーブルラックで同じです。寸法が判断に関係しないことがはっきりします。
ほかの3つを見ておきます。
選択肢1のCVTケーブルは電線です。電線は電気用品の代表格で、断面積の範囲などの条件付きで指定されています。
選択肢3のタンブラースイッチは壁のスイッチです。開閉のたびに接点が動き、そこで発熱やアークが起きるので、配線器具として電気用品に入ります。
選択肢4のライティングダクトは、レールに沿って照明器具を好きな位置に付けられるものです。ダクトの中に導体が入っていて通電しています。ケーブルラックとは中身が違います。
ケーブルラックが電気用品でないのはなぜか。
ケーブルを載せて支えるだけの棚で、それ自体に電気が流れないからです。感電や発熱のおそれがないので指定されていません。
ライティングダクトとケーブルラックの違いは。
ライティングダクトは中に導体が入っていて通電します。ケーブルラックは通電しません。ライティングダクトは電気用品に該当します。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月