令和4年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.61は、建設業における安全衛生推進者について、労働安全衛生法上 誤っているものを選ぶ問題です。
この問題は、安全衛生推進者と産業医の職務を区別できるかを問うものです。問題文が安全衛生推進者の職務として挙げているのは、産業医の職務そのものです。
「医学に関する専門的知識」という言葉が入った時点で、担当するのは医師です。
正解:選択肢4
| 選択肢 | 根拠 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 安衛則 第12条の2 |
常時10人以上50人未満の事業場で選任する |
| 2 | 安衛則 第12条の3 |
事由が発生した日から14日以内に選任する |
| 3 | 安衛法 第10条第1項第1号 |
労働者の危険・健康障害を防止するための措置 |
| 4 | 安衛則 第14条 |
産業医の職務。安全衛生推進者ではない |
誤っているのは選択肢4です。
安全衛生推進者が担当するのは、安衛法第12条の2により第10条第1項各号の業務と決まっています。その第10条第1項はこうです。
労働安全衛生法 第10条第1項
一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
選択肢3はこの第1号です。安全衛生推進者の職務として正しい記述になります。
一方、選択肢4の文はここには無く、別の条にあります。
労働安全衛生規則 第14条第1項(抜粋)
法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
(略)七 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
第13条は産業医の条です。「医学に関する専門的知識を必要とする」という言い回しも、健康教育・健康相談・健康の保持増進という並びも、この条文と同じです。名前だけを安全衛生推進者に差し替えてあります。
産業医は安衛法第13条第1項により医師のうちから選任します。安全衛生推進者は医師である必要がなく、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者などから選びます。求められる資格が違うので、職務も重なりません。
ほかの3つを見ておきます。
選択肢1は規模です。安衛則第12条の2が常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場と定めています。50人以上になると安全管理者や衛生管理者を選任する側に移ります。
選択肢2は期限です。安衛則第12条の3第1項第1号が「選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること」としています。同項第2号は、その事業場に専属の者を選任することも求めています。
選択肢3は上に見たとおり、安衛法第10条第1項第1号です。
安全衛生推進者を選任するのはどんな規模の事業場か。いつまでに選任するか。
常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場です。選任すべき事由が発生した日から14日以内に、その事業場に専属の者を選任します。
健康教育・健康相談・健康の保持増進を図るための措置は、誰の職務か。
産業医です。労働安全衛生規則第14条が、医学に関する専門的知識を必要とする事項として挙げています。産業医は医師のうちから選任します。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月