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令和7年度 1級電気工事施工管理技士 No.26を解説、電熱シートは造営材に固定する場合の規定

令和7年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.26は、屋外駐車場に施設するロードヒーティングに関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

この問題のポイント

この問題は、電熱装置の施設の基本(対地電圧の上限・発熱線の温度・接地工事・施工中の試験)を問うものです。なかでも引っかけの核心は電熱シートの規定がどこを対象にしているかで、発熱線の規定と混ぜていないかが分かれ目になります。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢1(最も不適当な記述)

> この論点をやさしく解説:接地工事の種別とは?A種・B種・C種・D種を施す箇所を整理

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 電熱シートの規定は造営材に固定する場合で対地電圧150V以下。屋外駐車場は対象外
2 ○(正しい) 発熱線に電気を供給する電路の対地電圧は300V以下(解釈第195条第1項第一号)
3 ○(正しい) 屋外駐車場に金属被覆を有する発熱線を施設する場合は120℃以下とできる(同第四号ロ)
4 ○(正しい) 埋設すると後から確かめられないため、施工中に導通試験と絶縁抵抗測定を行う

選択肢1の発熱シートは、造営物の造営材に固定して施設する場合の規定にあたるもので、屋外駐車場のロードヒーティングには用いません。

選択肢1のポイント(ここが誤り)

電気設備の技術基準の解釈第195条は、対象ごとに項が分かれています。第1項は「発熱線を道路、横断歩道橋、駐車場又は造営物の造営材に固定して施設する場合」で、屋外駐車場のロードヒーティングはここに入ります。対地電圧は300V以下、発熱線の温度は80℃以下(道路・横断歩道橋・屋外駐車場に金属被覆を有するものを施設する場合は120℃以下)と定められています。

いっぽう第3項は「電熱ボード又は電熱シートを造営物の造営材に固定して施設する場合」で、対地電圧は150V以下、金属被覆にはD種接地工事と定められています。条文が対象にしているのは造営材への固定だけで、道路や駐車場は含まれていません

問題文はこの第3項の内容を、屋外駐車場の話として書いています。接地工事の種類だけを見ると正しそうに読めますが、そもそも施設できる場所が違うところが誤りです。

覚え方

  • 解釈第195条は対象ごとに項が分かれる。発熱線は第1項、電熱シートは第3項
  • 発熱線(道路・駐車場・造営材)=対地電圧300V以下
  • 電熱ボード・電熱シート(造営材のみ)=対地電圧150V以下・D種接地工事
  • 発熱線の温度は80℃以下。道路・横断歩道橋・屋外駐車場に金属被覆のものなら120℃以下

理解度チェック

Q.

電熱シートを施設できるのはどこか。屋外駐車場のロードヒーティングに用いてよいか。

解釈第195条第3項が対象にしているのは、造営物の造営材に固定して施設する場合だけです。道路や駐車場は含まれていないため、屋外駐車場のロードヒーティングには用いません。

Q.

屋外駐車場に金属被覆を有する発熱線を施設する場合、発熱線の温度は何℃以下とするか。

120℃以下です。発熱線の温度は80℃を超えないことが原則ですが、道路・横断歩道橋・屋外駐車場に金属被覆を有する発熱線を施設する場合は120℃以下とすることができます。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和7年度 1級電気工事施工管理技術検定 第一次検定問題(午前の部)」
  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和7年度 1級電気工事施工管理技術検定 第一次検定 正答肢」
  • 経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」第195条(フロアヒーティング等の電熱装置の施設)
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