令和6年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.83は、「建築基準法」上、誤っているものを選ぶ問題です。
この問題は、床面積をどう測るかを分かっているかを問うものです。壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積です。
有効面積ではありません。
正解:選択肢1(床部の有効面積をいう)
| 選択肢 | 用語と定義 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 床面積=床部の有効面積 | 中心線で囲まれた水平投影面積。誤り |
| 2 | 居室=継続的に使用する室 | 定義のとおり。正しい |
| 3 | 敷地=一団の土地 | 定義のとおり。正しい |
| 4 | 地階=天井高さの1/3以上が地盤面下 | 定義のとおり。正しい |
誤っているのは選択肢1です。
引っかけの核心は、床の面積なのだから実際に使える広さだと考えてしまうところです。建築基準法の床面積は壁の厚みの中心を結んだ線で囲んだ面積です。
壁の内側で測る有効面積(内法面積)とは違います。中心線で測ると、壁の厚みの半分が床面積に含まれます。同じ部屋でも、測り方で数値が変わります。
| 測り方 | どこで囲むか | 使う場面 |
|---|---|---|
| 床面積 | 壁等の中心線 | 建築基準法の各種規定。容積率の計算など |
| 内法面積 | 壁の内側 | 不動産登記など |
「水平投影面積」というのは、真上から見た形の面積という意味です。傾いた床や吹抜けがあっても、上から見た平面で数えます。
選択肢2の居室は、人が継続的に使う室です。居間や事務室、教室が該当し、廊下や便所、倉庫は該当しません。居室には採光や換気の規定がかかるので、この区別が実務で効きます。
選択肢3の敷地は、1つの建築物が建つ土地の単位です。用途上分けられない2棟以上(住宅と物置など)は、まとめて1つの敷地として扱います。建蔽率や容積率はこの単位で計算します。
選択肢4の地階は、地下にある階の定義です。床が地盤面より下にあり、床面から地盤面までの高さが、その階の天井高さの3分の1以上のものをいいます。少し掘り下げただけでは地階になりません。
建築基準法の床面積はどこで囲んだ面積か。
壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積です。壁の内側で測る内法面積とは違います。
地階と認められる条件は何か。
床が地盤面下にあり、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上であることです。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月