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令和6年度 1級電気工事施工管理技士 No.84を解説、構造だけでは決まらない

令和6年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.84は、「建築士法」上、誤っているものを選ぶ問題です。

この問題のポイント

この問題は、一級建築士でなければできない工事の決まり方を分かっているかを問うものです。構造の種類と規模の両方で決まります

鉄筋コンクリート造でも、小さければ二級建築士でできます。

正解:選択肢3(延べ面積、高さ等に関係なく一級建築士)

各選択肢の正誤

選択肢 内容 解説
1 承諾が得られなければ自己の責任で一部変更 条文のとおり。正しい
2 二級は都道府県知事の試験・免許 一級は国土交通大臣。正しい
3 RC造は規模に関係なく一級建築士 規模の条件がある。誤り
4 工事監理の業務を他へ再委託してはならない 一括再委託の禁止。正しい

誤っているのは選択肢3です。

選択肢3のポイント(ここが答え)

引っかけの核心は、「関係なく」という強い言い方が、法律らしく聞こえてしまうところです。建築士の業務範囲は構造の種類・用途・規模を組み合わせて決まります。

鉄筋コンクリート造の建築物は、延べ面積が一定を超えるものや、階数・高さが一定を超えるものが一級建築士でなければ設計・工事監理できません。小規模なものは二級建築士でも扱えます

決まり方 中身
構造の種類 木造か、鉄筋コンクリート造・鉄骨造などか
規模 延べ面積、階数、高さ
用途 学校、病院、劇場など特定の用途は範囲が狭くなる

この3つを組み合わせて、一級建築士でなければできないもの、二級建築士でもできるもの、建築士でなくてもできるものに分かれます。「関係なく」と言い切っている時点で、この構造から外れます。

選択肢1は、他人が設計した図書を変更するときの手続きです。原則としてその建築士の承諾を得ますが、承諾が得られなかったときは自己の責任で変更できます。設計者が連絡が取れないときなどに工事が止まらないようにする規定です。

選択肢2は免許の与え手です。

資格 試験 免許
一級建築士 国土交通大臣 国土交通大臣
二級建築士 都道府県知事 都道府県知事

選択肢4は一括再委託の禁止です。設計や工事監理を引き受けた事務所が、そのまま丸ごと他へ流すことを禁じています。責任の所在があいまいになるためです。

覚え方

  • 建築士の業務範囲は構造・規模・用途の組合せ。「関係なく」は疑う
  • 一級は国土交通大臣、二級は都道府県知事
  • 設計・工事監理の一括再委託は禁止

理解度チェック

Q.

鉄筋コンクリート造なら必ず一級建築士でなければならないか。

そうではありません。延べ面積や高さなどの規模の条件があり、小規模なものは二級建築士でも設計・工事監理ができます。

Q.

二級建築士の試験と免許は誰が行うか。

どちらも都道府県知事です。一級建築士は国土交通大臣が行います。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和6年度 1級電気工事施工管理技術検定 第一次検定問題(午後の部)」「同 正答肢」
  • 建築士法 第3条・第3条の2・第4条・第19条・第24条の3
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