電気工事施工管理技士 独学ガイド|資格のT

  1. HOME
  2. 過去問
  3. > 令和6年度 1級 No.85 消防法

令和6年度 1級電気工事施工管理技士 No.85を解説、最初の講習は2年以内

令和6年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.85は、「消防法」上、誤っているものを選ぶ問題です。

この問題のポイント

この問題は、消防設備士が最初に受ける講習の期限を覚えているかを問うものです。免状の交付を受けた日以後の最初の4月1日から2年以内です

その後が5年以内ごとです。

正解:選択肢4(最初の4月1日から5年以内)

各選択肢の正誤

選択肢 内容 解説
1 消防本部等がある市町村なら市町村長の許可 許可権者。正しい
2 それ以外の市町村なら都道府県知事の許可 許可権者。正しい
3 甲種消防設備士は着工10日前までに届出 着工届。正しい
4 最初の4月1日から5年以内に講習 最初は2年以内。誤り

誤っているのは選択肢4です。

選択肢4のポイント(ここが答え)

引っかけの核心は、5年という数字がその後の間隔として実在するので、正しく見えるところです。最初の1回だけ2年以内と短くなっています。

期限
1回目 免状の交付を受けた日以後の最初の4月1日から2年以内
2回目以降 前回の講習を受けた日以後の最初の4月1日から5年以内

最初を短くしているのは、試験に受かった直後は実務の経験がなく、法令の運用も知らないからです。早めに1度受けさせて、そこから先は5年ごとにします。

この講習は、法令の改正や新しい設備に対応するためのものです。受けないと免状の返納を命じられることがあります

選択肢3の着工届も甲種消防設備士に関する規定です。工事に着手しようとする日の10日前までに、消防長または消防署長へ届け出ます。工事の前に届けるので「着工届」、工事が終わった後に出すのが「設置届」です。

届出 出す人 時期
着工届 甲種消防設備士 着工しようとする日の10日前まで
設置届 防火対象物の関係者 工事が完了した日から4日以内

選択肢1と2は、危険物の取扱所を設置するときの許可権者です。消防本部と消防署がある市町村なら、その市町村長が許可します。それがない市町村では、都道府県知事が許可します。

消防の体制がある自治体なら自分たちで審査でき、なければ都道府県が受け持つという分け方です。誰に出すかは、その土地に消防本部があるかどうかで決まります

覚え方

  • 消防設備士の講習は最初が2年、その後は5年ごと
  • 着工届は甲種消防設備士が10日前まで、設置届は関係者が完了から4日以内
  • 危険物の許可は消防本部があれば市町村長、なければ都道府県知事

理解度チェック

Q.

消防設備士が最初の講習を受ける期限はいつまでか。

免状の交付を受けた日以後の最初の4月1日から2年以内です。2回目以降は前回から5年以内ごとになります。

Q.

着工届と設置届は誰がいつ出すか。

着工届は甲種消防設備士が着工の10日前まで、設置届は防火対象物の関係者が工事完了から4日以内に出します。

電気工事施工管理技士 過去問解説 一覧へ

参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和6年度 1級電気工事施工管理技術検定 第一次検定問題(午後の部)」「同 正答肢」
  • 消防法 第11条・第17条の14/消防法施行規則 第33条の17
T

無料・独学でまなぶ資格のT

T|運営・編集

電気工事施工管理技士の受検にむけて、過去問と用語を一次資料で確かめながら整理しています。

Topへ >>