令和4年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.90は、建設業における安全委員会及び衛生委員会に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものを選ぶ問題です。
この問題は、委員会を開く回数を分かっているかを問うものです。毎月1回以上です。
半年に1回では間隔が空きすぎます。
正解:選択肢4(6箇月に1回は開催するとした記述)
| 選択肢 | 内容 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 常時50人以上の事業場ごとに設ける | 正しい |
| 2 | 両方の設置に代えて安全衛生委員会を設置できる | 正しい |
| 3 | 衛生委員会の委員の一人は産業医から指名 | 正しい |
| 4 | 少なくとも6箇月に1回は開催 | 誤り。毎月1回以上 |
誤っているのは選択肢4です。
引っかけの核心は、6箇月に1回という間隔が、健康診断など他の制度では本当に使われているところです。安全衛生の分野で見慣れた数字なので、違和感が薄くなります。
労働安全衛生規則第23条第1項は「委員会を毎月一回以上開催するようにしなければならない」と定めています。
| 項目 | 決まり |
|---|---|
| 開催 | 毎月1回以上 |
| 議事の周知 | 開催の都度、遅滞なく労働者へ周知する |
| 記録 | 開催の都度、記録して3年間保存する |
毎月に決まっているのは、現場の状況が短い期間で変わるからです。工事の進み方で危険な作業も入れ替わるので、半年に1度では間に合いません。
選択肢2の安全衛生委員会は、2つの委員会をまとめて1つにできるという規定です。委員の顔ぶれが重なることが多く、別々に開く手間を省けます。
選択肢3の産業医は、衛生委員会の委員に必ず一人入ります。健康に関する議題に医学の目を入れるためで、事業者が指名します。
選択肢1の50人は、建設業で安全委員会も衛生委員会も同じ数字です。総括安全衛生管理者の100人とは別の線なので、混ぜないようにします。
安全委員会及び衛生委員会はどれくらいの頻度で開くか。
毎月1回以上です。開催の都度、議事の概要を労働者へ周知し、記録を3年間保存します。
安全委員会と衛生委員会の両方を設けるとき、まとめられるか。
まとめられます。それぞれの設置に代えて安全衛生委員会を設置できます。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月