令和4年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.70は、電気による危険の防止に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものを選ぶ問題です。
この問題は、点検の頻度が毎月なのか毎日なのかを分かっているかを問うものです。動かして使う道具は、その日の使用を開始する前に見ます。
毎月1回でよいのは、据え付けたままの囲いと絶縁覆いだけです。
正解:選択肢4(漏電しゃ断装置を毎月1回点検とした記述)
| 選択肢 | 内容 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 囲い及び絶縁覆い 毎月1回 | 正しい。毎月1回以上 |
| 2 | 短絡接地器具 その日の使用開始前 | 正しい |
| 3 | 絶縁用防具 その日の使用開始前 | 正しい |
| 4 | 感電防止用漏電しゃ断装置 毎月1回 | 誤り。その日の使用開始前 |
誤っているのは選択肢4です。
引っかけの核心は、選択肢1に本物の「毎月1回」があるので、毎月という頻度が正しい形に見えてしまうところです。4つのうち3つは「その日の使用を開始する前」で、毎月なのは1つだけです。
安衛則第352条はその日の使用を開始する前に点検するものを表で並べています。
| 種別 | 点検事項 |
|---|---|
| 感電防止用漏電しゃ断装置 | 作動状態 |
| 検電器具 | 検電性能 |
| 短絡接地器具 | 取付金具及び接地導線の損傷の有無 |
| 絶縁用保護具・絶縁用防具 | ひび、割れ、破れその他の損傷の有無及び乾燥状態 |
漏電しゃ断装置はこの表の中にあります。作動状態を、その日の使用を開始する前に確かめます。命を守る装置なので、月に1回では足りません。
一方、選択肢1の囲いと絶縁覆いは安衛則第353条で、毎月1回以上その損傷の有無を点検します。こちらは据え付けたままで動かさないものなので、頻度が違います。
この問題は同じ形で何度も出ています。平成26年度 No.79、平成29年度 No.77、令和6年度 No.67のいずれも、選択肢4「漏電しゃ断装置を毎月1回作動状態を点検」が誤りでした。4年度とも同じ場所を壊しています。
選択肢4の「対地電圧が150Vを超える、常時使用する移動式の電動機械器具」という条件は、安衛則第333条第1項が漏電しゃ断装置の接続を義務づけている範囲です。対地電圧150Vが基準で、線間電圧ではありません。
感電防止用漏電しゃ断装置は、いつ何を点検するか。
その日の使用を開始する前に、作動状態を点検します。毎月1回ではありません。
毎月1回以上の点検でよいのはどれか。
電気機械器具の充電部分に設ける囲い及び絶縁覆いです。損傷の有無を点検します。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月