令和4年度(2022年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.38は、建築基準法の用語に関する問題です。4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。
建築基準法の用語は、定義に含まれる範囲がそのまま問われます。
問われるのは、建築主に自ら工事をする者が含まれるかどうかです。
引っかけは、定義の一部を「含まない」と切り落とす形で作られています。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| ⑴ 特殊建築物とは、学校、体育館、病院、劇場、集会場、百貨店などをいう | ○(正しい) | 不特定多数が使う用途で区分する |
| ⑵ 主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、局部的な小階段、屋外階段は含まない | ○(正しい) | 除外されるものまで定義に書かれている |
| ⑶ 建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう | ○(正しい) | 新築・増築・改築・移転の4つ |
| ⑷ 建築主とは工事の請負契約の注文者であり、請負契約によらないで自らその工事をする者は含まない | ×(誤り) | 請負契約によらないで自らその工事をする者も建築主に含まれる |
建築主は、建築確認の申請や工事の届出など、建築基準法上の義務を負う立場です。
工事を業者に発注した注文者だけを建築主とすると、自分で建てる人が法の対象から外れてしまいます。
建築主には、請負契約の注文者に加えて、請負契約によらないで自らその工事をする者も含まれます。「含まない」とする⑷が誤りです。
誰が工事をするかにかかわらず、建てる意思を持つ者が義務を負う形になっています。
⑴の特殊建築物、⑵の主要構造部、⑶の建築の定義は、いずれも正しい記述です。
この問題に出た用語を、定義の範囲で整理すると次のとおりです。
| 用語 | 含むもの | 含まないもの |
|---|---|---|
| 特殊建築物 | 学校、体育館、病院、劇場、集会場、百貨店など | なし |
| 主要構造部 | 壁、柱、床、はり、屋根、階段 | 局部的な小階段、屋外階段 |
| 建築 | 新築、増築、改築、移転 | なし |
| 建築主 | 請負契約の注文者/自ら工事をする者 | なし |
除外が定義に書かれているのは主要構造部だけで、建築主には除外がありません。
問題:建築主には、請負契約によらないで自らその工事をする者は含まれない。
〇か×か。
答え:×
自ら工事をする者も建築主に含まれます。
問題:主要構造部には、局部的な小階段や屋外階段は含まれない。
〇か×か。
答え:〇
除外されるものが定義に明記されています。
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出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。用語の定義は最新の法令で確認してください。
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