ゼロから学ぶ土木施工管理|資格のT

ゼロから学ぶ土木施工管理|資格のT
  1. HOME > 過去問解説 > 2級 > 令和4年度(前期) > No.38 建築基準法の用語

令和4年度(前期)2級土木施工管理技士 No.38を解説、建築基準法の用語

令和4年度(2022年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.38は、建築基準法の用語に関する問題です。4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。

この問題のポイント

建築基準法の用語は、定義に含まれる範囲がそのまま問われます。

問われるのは、建築主に自ら工事をする者が含まれるかどうかです。

引っかけは、定義の一部を「含まない」と切り落とす形で作られています。

※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢4(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
⑴ 特殊建築物とは、学校、体育館、病院、劇場、集会場、百貨店などをいう○(正しい)不特定多数が使う用途で区分する
⑵ 主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、局部的な小階段、屋外階段は含まない○(正しい)除外されるものまで定義に書かれている
⑶ 建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう○(正しい)新築・増築・改築・移転の4つ
⑷ 建築主とは工事の請負契約の注文者であり、請負契約によらないで自らその工事をする者は含まない×(誤り)請負契約によらないで自らその工事をする者も建築主に含まれる

選択肢4のポイント(ここが誤り)

建築主は、建築確認の申請や工事の届出など、建築基準法上の義務を負う立場です。

工事を業者に発注した注文者だけを建築主とすると、自分で建てる人が法の対象から外れてしまいます。

建築主には、請負契約の注文者に加えて、請負契約によらないで自らその工事をする者も含まれます。「含まない」とする⑷が誤りです

誰が工事をするかにかかわらず、建てる意思を持つ者が義務を負う形になっています。

⑴の特殊建築物、⑵の主要構造部、⑶の建築の定義は、いずれも正しい記述です。

用語の定義に含まれるもの

この問題に出た用語を、定義の範囲で整理すると次のとおりです。

用語含むもの含まないもの
特殊建築物学校、体育館、病院、劇場、集会場、百貨店などなし
主要構造部壁、柱、床、はり、屋根、階段局部的な小階段、屋外階段
建築新築、増築、改築、移転なし
建築主請負契約の注文者/自ら工事をする者なし

除外が定義に書かれているのは主要構造部だけで、建築主には除外がありません。

覚え方

  • 建築主には、自ら工事をする者も含まれる
  • 主要構造部=壁・柱・床・はり・屋根・階段(局部的な小階段と屋外階段は除く)
  • 建築=新築・増築・改築・移転の4つ
  • 特殊建築物は用途で区分される

理解度チェック

問題:建築主には、請負契約によらないで自らその工事をする者は含まれない。

〇か×か。

答え:×

自ら工事をする者も建築主に含まれます。

問題:主要構造部には、局部的な小階段や屋外階段は含まれない。

〇か×か。

答え:

除外されるものが定義に明記されています。

令和4年度(前期)2級土木施工管理技士 第一次検定 過去問解説 一覧へ

出典・参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和4年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期・種別:土木) 問題・正答肢」
  • 建築基準法(用語の定義)

※ 問題文は転載していません。用語の定義は最新の法令で確認してください。

T

無料・独学でまなぶ資格のT

T|運営・編集

土木施工管理技士試験で過去に問われた用語・数値・施工手順を、官公庁の仕様書や日本道路協会の便覧に照らして整理しています。

受験ガイド

過去問解説

よく学ばれる分野

このサイトについて

Topへ >>

  1. HOME > 過去問解説 > 2級 > 令和4年度(前期) > No.38 建築基準法の用語