けんせつる
国道と県道をまたいで運ぶとき、申請は両方に出すの?許可証は事務所に置いておけばいい?
この記事の要点
特殊車両の通行許可とは、車両制限令の最高限度を超える車両を通行させるために、道路管理者から受ける許可のことです。法律上は限度超過車両の通行の許可といいます。
「複数の道路管理者それぞれに申請しなければならない」は誤りです。
大型の建設機械や桁を運ぶとき、経路が国道と県道にまたがることは珍しくありません。そのときの手続が問われます。
根拠は道路法第47条の2(限度超過車両の通行の許可等)です。
道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、(中略)当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を付して、(中略)限度超過車両の通行を許可することができる。
道路法 第47条の2第1項
読み取る点が3つあります。
そもそもの最高限度は車両制限令が定めています。幅・重量・高さ・長さ・最小回転半径の5つで、これを超える車両が限度超過車両です。
ここが引っかけどころです。運搬経路が国道・県道・市道にまたがると、道路管理者が複数になります。それぞれに申請するのでしょうか。
前項の申請が道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項の許可に関する権限は、政令で定めるところにより、一の道路の道路管理者が行うものとする。この場合において、当該一の道路の道路管理者が同項の許可をしようとするときは、他の道路の道路管理者に協議し、その同意を得なければならない。
道路法 第47条の2第2項
許可に関する権限が、一の道路の道路管理者に集まります。申請する側から見れば、窓口は一つです。
そのうえで、権限を持つ道路管理者が他の道路の道路管理者に協議し、その同意を得ます。調整は行政の側で行われます。
簡単に言えば、申請する人があちこちの役所を回るのではなく、一か所に出せば役所どうしで話をつけてくれる仕組みです。
許可が下りたあとの決まりが2つあります。
事務所に保管しておくのでは足りません。その車両に載せて走ることが求められます。通行中に確認できなければ、条件どおりに走っているかを検査できないためです。
許可を受けずに、あるいは通行許可の条件に違反して特殊な車両を通行させた場合、罰則が科されます。
このとき罰則を受けるのは運転者だけではありません。事業主にも及びます。「運転手は罰則規定を適用されるものの、事業主は適用されない」とする記述は誤りです。
運転者は指示されて走っているだけ、という理屈は通りません。無理な運行を命じた側が問われなければ、条件を守らせる力が働かないためです。許可条件を運転者に伝えるところまでが、通行させる者の責任になります。
二以上の道路について一の道路管理者が許可を行う場合、許可を受けようとする者は手数料を道路管理者に納めます(第3項)。許可に関する権限を行う者が国土交通大臣であるときは、国に納めます。
手数料の額は、実費を勘案して次のように定められます(第4項)。
| 権限を行う者 | 手数料の額を定めるもの |
|---|---|
| 国土交通大臣 | 政令 |
| その他の者 | 当該道路管理者である地方公共団体の条例 |
申請の方法や許可証の様式など、手続の細かい部分は国土交通省令で定められます(第7項)。
混同しやすい用語
特殊車両の通行許可 と 道路の占用許可
目的が違います。通行許可は、車両制限令の最高限度を超える車両を通行させるための許可(道路法第47条の2)です。占用許可は、道路に工作物・物件・施設を設けて継続して道路を使用するための許可です。仮設物を置くのが占用、大きな車で走るのが通行許可と分けられます。
申請先が一つ と 道路管理者が一つ
道路管理者が複数であることは変わりません。変わるのは許可に関する権限で、これが一の道路の道路管理者に集まります。その管理者が他の道路管理者に協議して同意を得るので、申請する側の窓口が一つで済みます。「道路管理者が一つになる」わけではありません。
特殊車両の通行許可は1級の法規で繰り返し出ます。年度をまたいで、誤り肢が3つの型に固まっています。
| 出題年度・級(問番) | 誤りとされた記述 |
|---|---|
| 令和7年度 1級(No.61) | 道路管理者が複数となる場合には、通行するそれぞれの道路管理者に申請を行わなければならない |
| 令和2年度 1級(No.56) | 同上(それぞれの道路管理者に申請) |
| 平成28年度 1級(No.56) | 許可証は常に事業所において保管しなければならない 運転手は罰則を適用されるが事業主は適用されない |
3つの型はこうです。申請先を複数にする/許可証を事業所に置かせる/罰則を運転者だけにする。いずれも条文と逆です。逆に、車両制限令が幅・重量・高さ・長さ・最小回転半径の最高限度を定めること、通行中の許可証の備付け、条件を付した許可は、毎回正しい記述として並びます。
問題:国道と県道にまたがる経路で特殊車両を通行させる。申請はどこに出すか。
一の道路の道路管理者です。申請が道路管理者を異にする二以上の道路に係るときは、許可に関する権限を一の道路の道路管理者が行うと定められています(道路法第47条の2第2項)。その道路管理者が他の道路の道路管理者に協議し、その同意を得ます。それぞれに申請するのではありません。
問題:交付された許可証は、通行中どこに置くか。
当該車両に備え付けます(第6項)。事務所での保管では足りません。通行中に条件どおり走っているかを確認できるようにするためです。許可証は、道路管理者が許可をしたときに交付されます(第5項)。
問題:道路管理者は、どういうときに通行を許可できるか。無条件で許可されるか。
車両の構造または積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときに許可できます。しかも通行経路・通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を付して許可します(第1項)。無条件ではありません。
道路の占用と車両制限令の数値は道路の占用と車両制限令、工事に伴う届出先は建設業の許可で確認できます。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月
「それぞれに」と書いてあったら疑う
法規の問題では、手続を重くする方向の書き換えが誤り肢になりやすい傾向があります。複数の窓口に出す、毎回届け出る、その都度許可を取る。どれも一見きちんとしているように見えます。
条文はむしろ、申請する側の負担を減らす形で設計されています。権限を一つにまとめ、行政の側で協議する。この構造を知っていれば、「それぞれの道路管理者に申請」は選べません。