けんせつる
就業規則って、何を書けば足りるの?安全衛生は必ず書くんじゃないの?
この記事の要点
就業規則とは、常時10人以上の労働者を使用する使用者が作成し、行政官庁に届け出なければならない、その事業場の労働条件と職場規律を定めた規則のことです。
必ず書くのは労働時間・賃金・退職の3つだけです。安全衛生・職業訓練・表彰制裁・退職手当は、その定めをする場合に限って書きます。
工事現場では、労働時間や賃金の決まりが就業規則に書かれています。土木施工管理技士の法規では、そこに何を必ず書くのかが問われます。
根拠は労働基準法第89条(作成及び届出の義務)です。条文はこう始まります。
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
労働基準法 第89条
読み取る点が3つあります。
簡単に言えば、10人以上の人を使う会社は「うちの職場のルールブック」を作って役所に出しなさい、という決まりです。作り直したときも出し直します。
第89条は書くべき事項を第1号から第10号まで並べています。そのうち条件が付いていないのが第1号から第3号までで、これを絶対的必要記載事項といいます。どの事業場でも必ず書きます。
| 号 | 内容 |
|---|---|
| 第1号 労働時間関係 | 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合の就業時転換 |
| 第2号 賃金関係 | 賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期、昇給(臨時の賃金等を除く) |
| 第3号 退職関係 | 退職に関する事項(解雇の事由を含む) |
覚え方は「労働時間・賃金・退職」の3つです。出題では、この3つに入るものを1つだけ混ぜて「必ず記載しなければならないものはどれか」と聞いてきます。
第3号の2から第10号までは、条文の書き方が変わります。すべてに「定めをする場合においては」という条件が付きます。これが相対的必要記載事項で、その制度を設けていない事業場では書かなくてよいものです。
| 号 | 内容 |
|---|---|
| 第3号の2 | 退職手当の定めをする場合……適用される労働者の範囲、決定・計算・支払の方法、支払の時期 |
| 第4号 | 臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額の定めをする場合 |
| 第5号 | 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合 |
| 第6号 | 安全及び衛生に関する定めをする場合 |
| 第7号 | 職業訓練に関する定めをする場合 |
| 第8号 | 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合 |
| 第9号 | 表彰及び制裁の定めをする場合……その種類及び程度 |
| 第10号 | そのほか当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合 |
見分け方は条文の書き方です。「定めをする場合においては」が付いていれば相対的必要記載事項です。意味の重さで判断すると間違えます。
安全及び衛生は、現場では最も重い事項です。それでも第6号には「定めをする場合においては」が付いているため、就業規則に必ず書く事項ではありません。安全衛生の義務は労働安全衛生法が別に定めているので、就業規則で担保する形をとっていないのです。
退職手当も同じです。退職に関する事項(第3号)は必ず書くのに、退職手当(第3号の2)は定めをする場合だけです。退職金制度を持たない会社もあるためで、号が分かれているのはここを区別するためです。
第89条は「作成して届け出る」ところまでを定めていますが、就業規則にはその前後にもう2つ手続があります。
作る前・変える前は、意見を聴きます。第90条(作成の手続)は、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、無い場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないと定めています。同意を得る必要はありません。聴くところまでが義務です。
作った後は、周知します。第106条(法令等の周知義務)は、就業規則を常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならないと定めています。
簡単に言えば、就業規則は「みんなに意見を聞いて作り、役所に出し、全員が見られる場所に置く」という順番で扱います。金庫にしまっておくものではありません。
現場で就業規則そのものを作ることはありませんが、次の点は確認します。
混同しやすい用語
退職に関する事項 と 退職手当に関する事項
退職に関する事項(第3号)は絶対的必要記載事項で、解雇の事由を含めて必ず書きます。退職手当(第3号の2)は相対的必要記載事項で、退職金制度を設ける場合だけ書きます。名前が似ていますが、号が分かれていて扱いが逆です。
就業規則 と 労働協約・労働契約
就業規則は使用者が作成して行政官庁に届け出るものです。労働協約は労働組合と使用者が結ぶもの、労働契約は労働者個人と使用者が結ぶものです。就業規則で定める基準に達しない労働条件を定めた労働契約は、その部分が無効になります。
就業規則は1級・2級とも法規で繰り返し出ます。引っかけは1つで、相対的必要記載事項を「必ず記載する」と書く形です。
| 出題年度・級(問番) | 問われ方 |
|---|---|
| 令和6年度 1級(No.55) | 必ず記載する事項はどれか。表彰及び制裁/安全及び衛生/職業訓練はすべて相対的。正しいのは賃金の支払の時期 |
| 令和6年度 2級前期(No.38) | 就業規則の記載事項 |
| 令和4年度 2級前期(No.32) | 就業規則(労働基準法) |
問題:安全及び衛生に関する事項が、就業規則の絶対的必要記載事項でないのはなぜか。
労働基準法第89条第6号が「安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項」という書き方だからです。条件が付いているので相対的必要記載事項になります。現場での重要度とは関係がありません。安全衛生の義務は労働安全衛生法が別に定めています。
問題:退職に関する事項と退職手当に関する事項で、扱いが違うのはなぜか。
退職はどの事業場にも起きるため、第3号で条件なしの絶対的必要記載事項とされ、解雇の事由まで書かせます。一方退職手当は制度を持たない事業場があるため、第3号の2で「定めをする場合においては」という相対的必要記載事項になっています。号が分かれているのはこの区別のためです。
問題:就業規則を作成した後、労働時間を変更したときは何をするか。
就業規則を変更し、行政官庁に届け出ます。第89条は「次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする」と定めており、作成時と同じく届出まで必要です。作って提出したら終わり、ではありません。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月
重さで選ぶと落ちる。条文の書き方で選ぶ
この問題で選びたくなるのは安全及び衛生です。現場でいちばん大事なことだからです。ところが答えは賃金の支払の時期のような、事務的に見える事項になります。
判断の基準は重要度ではなく、条文に「定めをする場合においては」が付いているかどうかです。第1号から第3号までだけが条件なし。ここを機械的に切れば、迷う場面がなくなります。